失業保険の認定日って何をするの?【所要時間・持ち物・認定日までにすることを解説】

失業認定日って何をするんだろう。どれくらい時間がかかるのかな。何を持って行けばいいの?

失業認定日はいったい何をするのか。はじめて失業保険(雇用保険)を受給する人にとっては、ちょっと心配になるものです。

失業認定では次のことをします。

  • 今回の認定対象期間の求職活動実績を申告する。
  • 次回の認定対象期間と認定日を設定してもらう。

求職活動実績は2回以上が必要です。求職活動とはハローワークで相談したり、求人に応募する方法セミナーを受講する方法などで自主的におこなった就職活動のことです。

この記事では、失業認定日に何をするのか、所要時間、流れ、持ち物などについて解説します。

失業認定日とは

  • 今回の認定対象期間に失業の状態にあったことを申告して、失業を認定してもらうための日。
  • 失業の状態にあったことを証明するのは、求職活動を2回もおこなったにもかかわらず失業が続いているという事実。
  • 失業認定されると、次回の認定対象期間と認定日(28日後)が指定される。

失業認定日とは、認定対象期間に失業の状態にあったことを認定してもらう日のことです。

「求職活動を認定してもらう」と勘違いしがちですが、そうではなく「失業」を認定してもらいます。

失業の状態が続いていることを証明する材料が求職活動になります。一生懸命に求職活動したけど、結局いまも就職できていないという事実が「失業」ということになります。

失業認定日の持ち物・必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証:認定期間や支給金額などの記録(印字)してもらう。
  • 失業認定申告書:求職活動実績を記入して申告する。
  • 印かん:失業認定申告書に誤りがあったときに訂正印として使う。

失業認定日にハローワークへ行くときの服装は普段着でも構いませんが、まじめに求職活動をしている姿勢が伝わるようなきちんとした服装・髪型で行くと、失業認定もスムーズに進むでしょう。

失業認定日の所要時間

失業認定日の所要時間は混雑具合(待ち時間)によります。認定員との対話にかかる時間は、スムーズにいけば5分程度です。

申告した求職活動実績が「求職活動と言えるかどうか微妙」なものだったりすると、認定員に突っ込まれて長引く原因になります。実際にゴネている人を見かけることも多いです。

実績があれば早く終わる

ハローワークが「求職活動実績になる」と認めている求職活動(職業相談、求人への応募セミナーの受講など)を実績として申告すれば早く終わります。

あまり知られていませんが、セミナーを受講する方法でも実績にできます。応募や面接をしなくていいので楽ちんです。

失業認定日は何をするのか

  • 今回の認定対象期間の求職活動実績を申告する。
  • 次回の認定対象期間と認定日を設定してもらう。

失業認定日に何をするのかというと、求職活動実績を申告して失業を認定してもらい、次回の認定日を設定してもらいます。

失業認定の流れ

  1. 認定対象期間におこなった求職活動を実績として申告する。
  2. 認定対象期間に失業の状態にあったことを確認してもらう。
  3. 失業認定されれば、次回の認定対象期間と認定日が設定される。

失業手当は、求職活動をしているにもかかわらず、職業に就けない状態が続いて失業していると認定されるから支給してもらえるものです。

そのため、失業認定では失業認定申告書を認定員に手渡して、求職活動をおこなった事実を確認してもらいます。

失業が認定されると、今回分の失業手当の支給が決定し、さらに次回の認定日を設定してもらえます。

失業認定で聞かれること

  • 求職活動実績に間違いはないか。
  • ハローワークから仕事が紹介されたら、すぐに応じられるか。

失業認定では、認定対象期間におこなった求職活動2回以上を実績として申告します。その求職活動実績が事実に間違いないかを確認されます。

さらに「ハローワークが仕事を紹介した場合は応じられるか」という質問で、受給資格がある状態にあることを確認しています。

失業給付の支給を希望するなら、当然、応じられる状態でなければなりません。そのため失業認定申告書4項目でも「ア 応じられる」を選ぶ必要があります。

失業認定日はいつなのか

失業認定日は、原則的に受給資格決定日を基点に4週間(28日)ごとに設定されます。

最初の失業認定日

最初の失業認定日は、受給資格決定日から約21日~28日後にあります。

ハローワークから手渡される雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格者のしおりに、その人の失業認定日が記載されています。

たとえば認定日の型が「4型ー水」の場合は、4週サイクルの最終週における水曜日に失業認定日が割り当てられていることになります。

失業認定日は、個人それぞれに配布される雇用保険受給資格者証に書かれているので、心配しなくても大丈夫です。

給付制限ありの場合の認定日

  • 給付制限中の認定日は最初の認定日
  • 給付制限明けの認定日は2回目の認定日

退職理由が自己都合の場合は、給付制限があるので認定日を間違えがちです。

給付制限中に、最初の認定日があります。この認定日は失業認定をおこなうだけで失業手当の支給はありませんが、必ずハローワークに行って失業認定を受ける必要があります。

給付制限が明けたあとの認定日は2回目の認定日です。

認定日までにすること

  • 最初の認定日までにすること:職業講習会に参加して求職活動実績1回分をつくる。
  • 2回目以降の認定日までにすること:自主的に就職活動して求職活動実績2回分をつくる。

ハローワークの認定日までにすることは求職活動です。失業認定を受けるために必要な求職活動実績をつくる必要があります。

もっとも気楽なのは転職サイトのセミナーを受講する方法です。

転職サイトのなかには転職ノウハウを指導するセミナーを実施しているところがあります。これらのセミナー受講は求職活動実績になります。

転職サイトでセミナー受講する方法なら、応募や面接をする必要もないため気楽です。

オンラインWebセミナーで求職活動実績【家で受講して失業認定】

まとめ

  • 失業認定日とは、認定対象期間に失業の状態にあったことを認定してもらう日のこと。
  • 一生懸命に求職活動したけど、結局いまも就職できていないという事実が「失業」。
  • 失業認定日の所要時間は混雑具合(待ち時間)によります。認定員との対話にかかる時間は、スムーズにいけば5分程度。
  • ハローワークが「求職活動実績になる」と認めている求職活動(職業相談、求人への応募セミナーの受講など)を実績として申告すれば早く終わる。
  • 失業認定日に何をするのかというと、求職活動実績を申告して失業を認定してもらい、次回の認定日を設定してもらう。
  • 失業認定では、認定対象期間におこなった求職活動が事実に間違いないか確認される。「ハローワークが仕事を紹介した場合は応じられるか」という質問で、受給資格がある状態にあることを確認している。