失業保険の初回認定日は、受給資格決定日から約3週間後に設けられた最初の認定日です。
初回認定日では求職活動実績1回分が必要になります。しかし、ハローワークが実施している初回講習(職業講習会)に参加すれば自動的に実績1回分となります。
つまり、初回講習に参加したなら、自主的に求職活動してないとしても失業認定してもらえるというわけです。
自己都合の場合、給付制限明けの認定日を初回認定日と誤認しがちです。給付制限明けの認定日は2回目の認定日になるため、自主的な求職活動をしておかなければなりません。
目次
初回認定日に求職活動してない場合
- 初回講習への参加が実績1回分になっている。
- 初回講習に参加したなら、自主的な求職活動は必要ない。
- 初回講習に参加せず、求職活動してない場合は不認定になる。
初回認定日なのに求職活動してないとしても、ハローワークが実施している初回講習(職業講習会)に参加していれば大丈夫です。
初回講習への参加が自動的に1回分の実績とみなされるからです。
初回講習に参加したのなら、「もうすぐ初回認定日だけど求職活動してない。」という心配はいりません。
そのため、ハローワークで初回講習について案内されたときに、その案内を聞き逃さないようにしておかなければなりません。
もし初回講習に参加せず、自主的な求職活動もしないまま初回認定日をむかえると、失業認定してもらえずに不認定となってしまいます。
自己都合で求職活動してない場合の注意点
退職理由が自己都合の場合の初回認定日は、給付制限中にあります。
自己都合の初回認定日では、失業認定されるだけで、失業手当の支給はありません。でも、ハローワークに行って失業認定してもらう必要があります。
自己都合で求職活動してない場合でも、初回講習(職業講習会)への参加が求職活動実績1回分になり、この1回分で初回は失業認定してもらえます。
求職活動してないとハローワークで不認定にされる
失業認定日に求職活動してないままハローワークに行くと、求職活動実績が無いまま失業認定に挑むことになります。
求職活動実績が無いと、失業認定してもらうことはできません。不認定となります。
不認定になると、そのときに支給されるはずの失業手当は支給されません。次回以降に持ち越しされてしまいます。
ハローワークの認定日に求職活動を忘れたら
- 失業認定までに急いで求職活動実績をつくる。
- 今回分の失業手当の支給はあきらめる。
ハローワークの認定日に求職活動を忘れたときは、できるだけ急いで求職活動するほうが良いでしょう。
もし、求職活動を忘れたまま実績無しで失業認定に行くと、ハローワークで不認定にされて今回分の支給が見送られることになってしまいます。
認定日が近いのに、うっかり求職活動を忘れたことに気付いたら、すぐに求職活動をするべきです。
転職サイトで求人に応募する方法なら、1社への応募を1回分の実績として申告できます。2社に応募すれば一気に2回分の求職活動実績にできます。
求職活動するの忘れたけど、応募ならまだ間に合いそう!
認定日に求職活動してないときの対処
認定日なのに求職活動してない場合は、次の方法で急いで実績にできます。
- 転職サイトで求人に応募する:1社への応募が1回分の求職活動実績。2社に応募すれば2回分の実績にできる。
- 転職サイトでセミナーを受講する:1回の受講が1回分の求職活動実績。申込みから数日で受講できて実績になる。
- ハローワークで職業相談する:1回の職業相談が1回分の求職活動実績。ただし、実績にできるのは1日に1回分の相談だけ。
転職サイトで求人に応募する
転職サイトで求人に応募する方法では、1社への応募が1回分の求職活動実績になります。
もし、1回も求職活動してないなら2社に応募すれば手早く2回分の求職活動実績ができるので、失業認定日に間に合わせることができます。
転職サイトで応募した時点で実績として申告できます。失業認定申告書3-(2)応募欄に社名を書いて申告できる書式になっています。
転職サイトでセミナーを受講する
転職サイトでセミナーを受講する方法では、1回の受講が1回分の求職活動実績になります。
もし、失業認定日まで何日か余裕があるならセミナーは申込みから数日で受講できるし、応募や面接がいらないので気楽に求職活動にできます。
セミナーを受講した時点で実績として申告できます。失業認定申告書3-(1)求職活動欄に受講したセミナー名称を書いて申告できます。
ハローワークで職業相談する
ハローワークで職業相談すると1回分の求職活動実績になります。
職業相談は、相談をしたことが求職活動になります。ただし、実績にできるのが1日に1回分の相談なので、認定日まで日数がない場合は注意が必要です。
紹介や面接までしないと実績にならないというのは誤解です。失業認定申告書が職業相談を申告できる書式になっているとおりです。
失業認定申告書 例(初回)
- 求職活動の方法:(ア)
- 活動日:職業講習会に参加した日付
- 利用した機関の名称:職業講習会に参加したハローワーク・施設名称
- 求職活動の内容:「職業講習会」「初回講習会」などの名称
通常は初回認定日までに職業講習会に参加させられて、それが求職活動実績1回分になります。
まとめ
- 初回認定日なのに求職活動してないとしても、ハローワークが実施している初回講習(職業講習会)に参加していれば自動的に1回分の実績とみなされる。
- 自己都合で求職活動してない場合でも、初回講習(職業講習会)への参加が求職活動実績1回分になり、この1回分で初回は失業認定してもらえる。
- 求職活動実績が無いと、失業認定してもらうことはできない。不認定となる。
- ハローワークの認定日に求職活動を忘れたときは、できるだけ急いで求職活動するほうが良い。