失業保険の初回認定日では、ハローワークの認定員と対面して失業状態が続いていることを確認されます。現在も失業していることを認定してもらうことが失業認定だからです。
初回認定日には次の持ち物が必要です。
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 失業認定申告書
- 印鑑
自己都合の場合、初回認定日は給付制限中にあります。給付制限明けの認定日は2回目に認定日となります。
失業保険の初回認定日とは
失業保険の初回認定日とは、受給資格決定日の3~4週間後にある失業認定日のことです。
自己都合で退職して給付制限がある場合も、給付制限中の認定日が初回認定日です。
給付制限明けの認定日を初回認定日と考えがちですが、これは誤解です。給付制限があっても無くても、受給資格決定日の3~4週間後の認定日が初回認定日となります。
給付制限は3ヵ月間から2ヵ月間に
給付制限の期間は2020年10月から2ヶ月間になっています。ただし、過去5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヵ月間となります。
初回認定日は何をするのか
初回認定日の流れ
- ハローワークで失業認定の受付をする。
- 名前(または番号)が呼ばれるので認定員のところへ行く。
- 失業状態が続いていることを確認される。
- 求職活動実績を申告する。
- 次回分の失業認定申告書を受け取る。
初回認定日では、失業状態が続いていることをハローワークの認定員に確認されます。失業認定されると失業手当を支給してもらえるということになります。
失業認定では求職活動実績を申告します。
初回認定日に必要な求職活動は1回分です。初回講習(職業講習会)に参加した場合、その1回分の求職活動を実績として申告します。
実績になるのは初回講習への参加です。雇用保険説明会への参加は求職活動実績になりません。
失業認定が終わると、帰りがけに次回分の失業認定申告書を手渡してくれます。
初回認定日の持ち物
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 失業認定申告書
- 印鑑
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格者のしおり、失業認定申告書は、雇用保険説明会のときに配布されます。
失業認定で雇用保険受給資格者証を提出すると、次回の失業認定日が記載されて、また手渡されます。
雇用保険受給資格者のしおり、失業認定申告書がすでに手元にある場合は、それも持って行きます。
私はまだ失業認定申告書をもらってないかも…
ハローワークから配布された資料をすべて持って行くと良いです。
初回認定日の所要時間
初回認定日で認定員と話すこと
- 現在も失業状態が続いているかどうか。
- 初回講習(職業講習会)に参加したかどうか。
- ハローワークから仕事紹介されたときに応じられるかどうか。
初回認定日のときに、認定員と対面して話す時間は5~10分くらいです。
認定員のほうから話しかけてくれるので、それに答えていけば良いです。
待ち時間を含めた所要時間は、そのハローワークの混雑具合によって違いますが、スムーズにいけばトータルで30分くらいとみて良いでしょう。
都市圏のハローワークの場合は利用者が多いため、場合によっては1時間以上かかることもあります。
自己都合の初回認定日の求職活動
自己都合の初回認定日は給付制限中にあります。初回認定日で申告する求職活動実績は1回分で、初回講習(職業講習会)への参加が自動的に実績1回分になっています。
そのため、初回講習には必ず参加するようにします。地域によっては初回講習をおこなっていないところもあるので、ハローワークの指示に従うようにします。
自己都合の初回認定日で勘違いしやすいのは、給付制限明けの認定日を初回認定日と誤認することです。給付制限明けの認定日は2回目の認定日であることに注意します。
初回認定日の求職活動実績
- 初回認定日の求職活動は1回。初回講習への参加が自動的に1回分の実績となる。
- 給付制限明けの認定日の求職活動は2回。ただし、自主的におこなわなければならない求職活動は1回分。
初回認定日に必要な求職活動は1回分です。この1回分は、初回講習(職業講習会)への参加が自動的に1回分になっています。
初回講習をしないハローワークもあります。そういうハローワークでは、初回認定日の求職活動実績について何らかの案内をしています。ハローワークの案内を聞き逃さないように注意しておくと良いでしょう。
給付制限がある場合は、給付制限明けの認定日に2回分の求職活動実績が必要です。このうち1回分は初回講習への参加が実績になっているため、残り1回分の求職活動実績をつくることになります。
転職サイトで求人に応募する方法なら、1社への応募が1回分の求職活動実績になります。2社に応募すれば、一気に2回分の求職活動実績にできます。
転職サイトのセミナーを受講する方法なら、1回のセミナー受講が1回分の求職活動実績になります。セミナーなら応募や面接がいらないので求職活動としては気楽です。
まとめ
- 初回認定日では、失業状態が続いていることをハローワークの認定員に確認される。
- 初回認定日に必要な求職活動は1回分。初回講習(職業講習会)に参加した場合、その1回分の求職活動を実績として申告する。
- 初回認定日のときに、認定員と対面して話す時間は5分~10分くらい。待ち時間を含めると30分~1時間くらいとみてよい。
- 自己都合の初回認定日で勘違いしやすいのは、給付制限明けの認定日を初回認定日と誤認すること。給付制限明けの認定日は2回目の認定日。
- 給付制限がある場合は、給付制限明けの認定日に2回分の求職活動実績が必要。このうち1回分は初回講習への参加が実績になっているため、残り1回分の求職活動実績をつくる。
- 転職サイトで求人に応募する方法なら1社への応募が1回分の実績になる。転職サイトのセミナーを受講する方法なら応募や面接がいらないので気楽。