
失業保険の初回認定日っていつの認定日のことなんだろう。
初回認定日までに求職活動を何回すればいいのかな。
失業認定申告書にはどう書くの?
失業保険(雇用保険)の初回認定日は、求職活動実績のことも失業認定申告書のことも初めてなので不安になるものです。
失業保険の初回認定日とは、受給資格決定日から約1ヶ月後の失業認定日のことです。給付制限明けの認定日は2回目の認定日になります。
初回認定日までに必要な求職活動実績は1回分ですが、職業講習会への参加が自動的に求職活動実績になります。給付制限がある場合は、転職サイトで求人に応募する方法や、転職サイトのセミナーを受講する方法などで残り1回分の求職活動実績にすると良いでしょう。
この記事では、失業保険の初回認定日の理解と、初回認定日までに必要な求職活動実績について解説します。
また後半では、初回認定日なのに求職活動してない場合の対処についても説明します。
失業保険の初回認定日とは
失業保険の初回認定日とは、受給資格決定日の1ヵ月後にある失業認定日のことです。
自己都合で退職して給付制限がある場合は、給付制限明けの認定日を初回認定日と考えがちですが、これは誤解です。
給付制限があっても無くても、受給資格決定日の1ヵ月後の認定日が初回認定日となります。
給付制限は3ヵ月間から2ヵ月間に
給付制限の期間は2020年10月から2ヶ月間になっています。ただし、過去5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヵ月間となります。
初回認定日は何をするのか
初回認定日は、通常は職業講習会に参加した1回分の求職活動実績を申告します。
失業認定では、認定員が求職活動実績の確認をおこなって失業認定してくれます。そのときに次回分の失業認定申告書を手渡してくれます。
雇用保険説明会への参加は求職活動実績になりません。実績になるのは職業講習会への参加です。
初回認定日の持ち物
初回認定日にハローワークに持って行くものは、次のとおりです。
- 雇用保険受給資格者証:失業認定の記録を印字してもらいます。
- 失業認定申告書:求職活動実績を記入します。
- 印かん:失業認定申告書に誤りがあったときに訂正印で使います。
認定日に必要な求職活動の回数
- 初回認定日までの求職活動回数:1回
- 給付制限明けの認定日の求職活動回数:さらにもう1回(合計2回)
- 初回認定日以降の求職活動回数:2回
初回認定日までの求職活動回数
初回認定日までに必要な求職活動の回数は1回です。この1回分は職業講習会の参加が自動的に求職活動実績になります。
つまり、初回の失業認定は、職業講習会に参加するだけでよいということになります。
給付制限明けの認定日の求職活動回数
給付制限明けの認定日に必要な求職活動の回数は合計2回です。
つまり、自主的にやっておく求職活動は1回でよいということです。(ただし、給付制限が3ヶ月間の人は2回です。)
自主的な求職活動とは、転職サイトで求人に応募する。セミナーを受講するなどの方法です。
初回認定日以降の求職活動回数
初回認定日以降の認定日に必要な求職活動の回数は2回です。
給付制限があっても無くても、とにかく認定日に必要な求職活動の回数は2回です。
求職活動の回数2回以上とは
失業保険を受給するためには、認定期間(認定日から認定日前日まで)に2回以上の求職活動実績が必要です。

2回以上とは2回でも良いということです。なので、たいていは2回の求職活動をして実績にします。
求職活動の回数が2回以上必要であることは、厚生労働省資料『失業の認定要領』に明記されています。
基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、求職活動を行った実績が原則2回以上あることを確認できた場合に、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
失業手当を受給するためには、認定期間(認定日から認定日前日までの28日間)に原則2回の求職活動を行う必要があります。
実績になる求職活動の方法については、こちらの記事で解説しています。

認定日なのに求職活動してない場合
認定日なのに求職活動してない場合は、次の方法で急いで実績にできます。
- 転職サイトで求人に応募する:1社への応募が1回分の求職活動実績。2社に応募すれば2回分の実績にできる。
- 転職サイトでセミナーを受講する:1回の受講が1回分の求職活動実績。申込みから数日で受講できて実績になる。
- ハローワークで職業相談する:1回の職業相談が1回分の求職活動実績。ただし、実績にできるのは1日に1回分の相談だけ。
転職サイトで求人に応募する
転職サイトで求人に応募する方法では、1社への応募が1回分の求職活動実績になります。
もし、1回も求職活動してないなら2社に応募すれば手早く2回分の求職活動実績ができるので、失業認定日に間に合わせることができます。

転職サイトで応募した時点で実績として申告できます。失業認定申告書3-(2)応募欄に社名を書いて申告できる書式になっています。

転職サイトでセミナーを受講する
転職サイトでセミナーを受講する方法では、1回の受講が1回分の求職活動実績になります。
もし、失業認定日まで何日か余裕があるならセミナーは申込みから数日で受講できるし、選考にかかわらないので気楽に求職活動できます。

セミナーを受講した時点で実績として申告できます。失業認定申告書3-(1)求職活動欄に受講したセミナー名称を書いて申告できます。

ハローワークで職業相談する
ハローワークで職業相談すると1回分の求職活動実績になります。
職業相談は、相談をしたことが求職活動になります。ただし、実績にできるのが1日に1回分の相談なので、認定日まで日数がない場合は注意が必要です。

紹介や面接までしないと実績にならないというのは誤解です。失業認定申告書が職業相談を申告できる書式になっているとおりです。

失業認定申告書 例(初回)
- 求職活動の方法:(ア)
- 活動日:職業講習会に参加した日付
- 利用した機関の名称:職業講習会に参加したハローワーク・施設名称
- 求職活動の内容:「職業講習会」「初回講習会」などの名称
通常は初回認定日までに職業講習会に参加させられて、それが求職活動実績1回分になります。
失業保険の初回の振込はいつ、いくらなのか
失業保険の受給資格は得たものの、最初に振込みされる金額はいくらなのか。実際に支給されるまで気になるものです。
最初の失業手当の振込はいつか
決まった振込日というのはありません。初回認定日に問題なく失業認定されれば、だいたい1週間以内には振り込みされます。
最初の失業手当の振込額はいくらか
最初の失業手当の支給額は、次のようになります。
- 自己都合:給付制限明け翌日から認定日前日までの日数分 × 基本手当日額
- 会社都合:待機明け翌日から認定日前日までの日数分 × 基本手当日額
失業保険の最初の振込が少ないのはなぜか
失業手当の最初の支給額は、待機や給付制限によって認定日までの日数が少なくなります。多くは14日~21分になります。初回の振込額が少ない金額になるのはこのためです。

2回目の支給から、基本手当日額の28日分が支給額になります。
失業手当の月額の計算は、こちらの記事の計算機で算出できます。
まとめ
- 失業保険の初回認定日とは、受給資格決定日の1ヵ月後の失業認定日のこと。
- 初回認定日の求職活動回数は1回。職業講習会への参加が自動的に求職活動実績になる。
- 給付制限明けの認定日の求職活動回数は合計2回。職業講習会1回分と自主的な求職活動1回分の合計2回。
- 初回認定日以降の求職活動回数は毎回2回。
- 認定日なのに求職活動してないときは、転職サイトで求人に応募する方法や、転職サイトでセミナーを受講する方法で求職活動すれば失業認定日に間に合う。
- 認定日に問題なく失業認定されれば、だいたい1週間以内には振り込みされる。