失業保険の認定日に行けなかったり、遅れそうだったり、うっかり忘れてしまうこともあります。
いずれにしても、すぐにハローワークに連絡を入れて、職員から指示してもらうことになります。
よほど悪質でないかぎり、早めにハローワークに来て失業認定を受けるように言われます。
この記事では、失業保険の認定日に行けなかったり、遅れそうだったり、うっかり忘れていたときの対処について解説します。
目次
認定日に行けない場合
- 「行けない」とわかった時点でハローワークに連絡を入れる。
- 私用で行けないのは許されていない。体調不良で行けないのは理解してくれる。
- ハローワークによるが、だいたいは別日に認定に来るように言われる。
失業保険の認定日にハローワークに行けない場合は、「行けない」とわかった時点でハローワークに連絡を入れます。
このとき、行けない理由を説明する必要があります。原則として、私用で行けないというのは許されないことです。
ハローワークでは「認定日に行けない理由」が適切であるかを判断し、正当な理由であれば認定日を別日に設定しなおしてくれます。
実績がなくて行けないときは
失業認定日の直前まで間に合う求職活動があります。転職サイトで求人に応募する方法なら、サイト内の履歴書を使い回して2社に応募すれば一気に2回の求職活動になります。もし認定日まで数日あるなら、セミナーを受講する方法でも実績になります。セミナーなら選考がないので気分的に楽です。
体調不良で行けない場合
- 体調不良で行けないことがわかった時点でハローワークに連絡を入れる。
- 風邪・発熱などの体調不良は仕方ない理由であると理解してくれる。
- コロナの可能性があるため、陰性であることを確認しなければならない。
- だいたいは別日に認定に来るように言われる。
風邪・発熱などの体調不良で認定日に行けないときは、ハローワークに連絡を入れれば大丈夫です。
体調不良で失業認定に行けない状態になったことは、認定日の前夜か朝にわかることなので、ハローワークが開館する時間になったらすぐ連絡します。
コロナの可能性がないかどうかを聞かれることがあります。陰性であることを確認できればハローワークに行って失業認定を受けることができます。
認定日の時間に遅れる場合
- 認定日に指定された時間に遅れることがわかった時点で、ハローワークに連絡を入れる。
- 遅れる理由が悪質なものでないかぎり、急いでハローワークに来るように言われる。
- 遅刻したことに対するペナルティはない。
ハローワークで指定された認定日の時間に遅れる場合は、遅刻がわかった時点でハローワークに連絡を入れます。
遅れる理由を聞かれますが、正直に答えて大丈夫です。たとえば、「寝坊しちゃいました。」と伝えれば、「急いで来てください。」と言ってくれます。
むしろ、寝坊って言っちゃうのが手っ取り早い気がします。
認定日に忘れて行かなかった場合
- 認定日を忘れていたことに気付いた時点でハローワークに連絡を入れる。
- 後日、ハローワークに行って認定期間を再設定してもらう。
- 支給されるはずだった今回分の失業手当は持ち越しされる。
- 支給再開してもらうには、次回の認定で求職活動2回を申告して失業認定してもらう。
失業保険の認定日を忘れてたせいで行かなかった場合は、忘れたことに気づいた時点でハローワークに連絡を入れます。
忘れたことに早い時点(たとえば次の日くらい)で気付いたときは、もしかすると大目に見てくれるかもしれません。対応してくれる職員さんの優しさによります。
原則として、忘れたことへの救済措置はなく、今回の支給は次回に見送られます。支給されるはずだった今回分の失業手当は次回に持ち越しされます。
認定日を忘れた言い訳はしなくていい
失業保険の認定日を忘れたことの言い訳はしなくて大丈夫です。つまり、「うっかりして忘れていました。」という正直な理由でかまいません。
言い訳をすると、その言い訳に突っ込まれたときにしどろもどろになるでしょう。忘れることは誰にでもあることなので、ハローワークの職員も咎めることはありません。
失業認定を放棄・放置する場合
- 認定日を放棄・放置するのは個人の自由。とくに連絡する必要はない。
- 放棄・放置すると、失業手当はどんどん持ち越しされていくだけのこと。ただし、離職から1年間に限る。
- 支給を再開したい場合は、ハローワークに連絡して認定日を設定してもらえばよい。
失業保険の認定日を放棄・放置することは個人の自由です。ハローワークに連絡する必要はありません。
失業認定を放棄・放置したことで、受給資格がなくなるわけではありません。支給されるはずの失業手当がどんどん持ち越しされていくことになります。
失業保険の受給期間は離職日から1年間となっています。この期間内であれば、失業保険の支給を再開させることもできます。
認定日にわざと行かない
認定日にわざと行かないという選択をしてもかまいません。ハローワークに連絡する必要はありません。
認定日にわざと行かない場合は、今回分の失業手当が次回に持ち越しされます。
もし、次回の失業手当の支給を望むなら、ハローワークに行って認定日を設定してもらえばよいです。
旅行で認定日に行けない場合
- 旅行を理由に、失業保険の認定日にハローワークに行けないというのは原則として許されていない。
- 旅行の目的がやむを得ない事情である場合にのみ、変更を許されることがある。
- 旅行のせいで認定日に行けないことがわかった時点で、ハローワークに連絡して相談する。
旅行で認定日に行けないときは、事前にハローワークに相談する必要があります。旅行の予定が決まったときに、早めにハローワークに連絡するのが良いでしょう。
原則として、旅行による認定日の変更は認められません。ただし、やむを得ない理由(新婚旅行・法事など)であれば事情を汲んでくれることがあります。
旅行を理由に認定日を変更できるのか
失業認定日の変更は、特別な理由がない限り認められていません。認定期間は28日ごとに設定されており、そのスケジュールで28日分の手当が順次支給されていく仕組みだからです。
認定日を変更するときは、失業認定に行くまで支給がお預けされると理解しておいたほうが良いでしょう。
認定日に行けなかったらどうなるか
失業認定日に行けなかった場合は、失業手当の支給は次回の認定に持ち越しされてしまいます。
早めにハローワークに行って、次回の認定対象期間を設定してもらいます。次回に求職活動実績2回を申告できれば失業保険の支給が再開されます。
失業手当の持ち越しは離職日から1年間以内に限ります。つまり、何度も認定日に行かないことを繰り返すと、1年間を超えた分は支給されなくなります。
実績がなくて行けないときは
失業認定日の直前まで間に合う求職活動があります。転職サイトで求人に応募する方法なら、サイト内の履歴書を使い回して2社に応募すれば一気に2回の求職活動になります。もし認定日まで数日あるなら、セミナーを受講する方法でも実績になります。セミナーなら選考がないので気分的に楽です。
受給申請したけど行かないままになっている
失業保険の受給申請をしたものの、一度、認定日に行かなかったことがきっかけになって、行かないままになっている人もいるかもしれません。
しかし、失業手当は離職日から1年間は受給することができます。「もう自分は失業給付を受けられないかも…」とは考えずに、ハローワークに連絡すれば次回の認定日を再設定してくれます。
まとめ
- 失業保険の認定日にハローワークに行けない場合は、「行けない」とわかった時点でハローワークに連絡を入れる。
- 原則として、私用で行けないというのは許されない。
- 体調不良で失業認定に行けない状態になったら、ハローワークが開館する時間になったらすぐ連絡する。
- ハローワークで指定された認定日の時間に遅れる場合は、遅刻がわかった時点でハローワークに連絡を入れる。
- 失業保険の認定日を忘れてたせいで行かなかった場合は、忘れたことに気づいた時点でハローワークに連絡を入れる。言い訳はしなくて大丈夫。
- 失業保険の認定日を放棄・放置することは個人の自由です。ハローワークに連絡する必要はない。
- 旅行で認定日に行けないときは、事前にハローワークに相談する。原則として、旅行による認定日の変更は認められていない。
- 失業認定日に行けなかった場合は、失業手当の支給は次回の認定に持ち越しされる。失業手当の持ち越しは離職日から1年間以内に限る。
- 失業認定日の直前まで間に合う求職活動がある。転職サイトで求人に応募する方法なら、サイト内の履歴書を使い回して2社に応募すれば一気に2回の求職活動になる。もし認定日まで数日あるなら、セミナーを受講する方法でも実績になる。