- アルバイト契約が31日を超える場合は、雇用保険加入資格を満たしてしまうため、失業手当を受給できなくなる。
- アルバイトの労働時間が週20時間以上で、さらに就労日が週4日以上の場合は、失業手当を受給できなくなる。
失業保険の受給中にアルバイトをしたいと考える人が多いでしょう。
とくに給付制限がある人は、失業手当の支給までアルバイトでしのぎたいものです。
アルバイトをしながら失業手当をもらい続けるには、条件を知っておかなければなりません。
この記事では、失業保険のバイトの条件について解説します。この記事を読むと、どのていどのアルバイトなら失業手当に影響がないのかが分かります。
目次
失業保険受給中のアルバイト
- 待期(受給資格決定日から7日間)中は、働いてはいけない。
- 給付制限がある場合、給付制限中にアルバイトをしてもかまわない。
- 31日を超えるアルバイト契約は雇用保険加入の対象となるため、受給資格がなくなる。
- 週20時間以上のアルバイトは就業とみなされるため、受給資格がなくなる。
失業保険の受給中にアルバイトをしてもかまいません。ただし、アルバイトできるのは待期が終わってからになります。
また、給付制限がある場合でも、給付制限中にアルバイトをしてもかまいません。
ただし、雇用保険加入の対象となるアルバイト契約だったり、勤務時間が週20時間以上になるアルバイトでは、失業保険の受給資格がなくなることがあります。
失業保険をもらいたいなら、就業・就職とみなされないようにアルバイトはほどほどにしておくのが良いでしょう。
給付制限期間(実質3ヶ月間)のバイト
- 給付制限期間にアルバイトをしてもかまわない。
- 給付制限は、3ヶ月間から2ヶ月間に改定された。(令和2年10月1日より)
- 失業保険がはじめて支給されるのは、受給資格決定から実質3ヶ月後。
- アルバイトをする場合は、就業(就職)とみなされないように注意すること。
失業保険の給付制限期間は3ヶ月間でしたが、現在は2ヶ月間になっており、この給付制限期間にアルバイトをしてもかまいません。
給付制限がある場合、失業手当がはじめて支給されるのは受給資格決定から実質3ヶ月後になるため、十分な貯蓄がない人はアルバイトをしなければならないかもしれません。
「給付制限をなんとかバイトでしのいで失業保険を受給したい。」と考えている場合は、就業(就職)とみなされない範囲で働く必要があります。
失業保険のバイトの条件
「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」は、継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当の支給はありません。
東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』
失業保険を受給しながらアルバイトをする場合は、上のような条件があります。
- 雇用保険の加入資格を満たしている場合:就業とみなされて受給資格がなくなる。
- 所定労働時間が週20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合:継続した就労(=就業)とみなされて受給資格がなくなる。
31日を超えるような長期のアルバイト契約なら、アルバイトであっても雇用保険の加入資格を満たすことになります。この場合、就業とみなされてしまいます。
勤務時間が週20時間以上で、勤務日が週4日以上のアルバイトをつづけると継続した就労にあたります。つまり、就業とみなされてしまいます。
失業保険を受給しながらアルバイトをしても、結局あまり働けないのです。
31日以上のバイト契約は就業
- 31日以上のアルバイト契約は、雇用保険の加入資格を満たしてしまう。
- アルバイトは、できれば7日未満の短期バイト、もしくは単発バイトにしておくのが良い。
失業保険を受給しながらアルバイトをするときに、31日以上のバイト契約をすると就業とみなされます。
31日以上のバイト契約は、雇用保険の加入資格を満たすことになるためです。
雇用保険の加入資格を満たすと、アルバイトであっても就業とみなされてしまい、失業保険の受給資格がなくなります。
週20時間以上のバイトは継続した就労
- 勤務時間が週20時間以上、さらに勤務日が週4日以上のアルバイトで働きつづけると、継続した就労とみなされる。
- 継続的なアルバイトをするなら、シフトは1日6時間くらいで週3日までにしておくのが良い。
失業保険の受給中、給付制限期間にアルバイトをしてもかまいませんが、週20時間以上で週4日以上のアルバイトは継続した就労とみなされます。
週20時間以上で働きつづけることも、雇用保険の加入資格を満たすことになるためです。
継続した就労をつづけると、アルバイトであっても就業とみなされてしまい、失業保険の受給資格がなくなることがあります。
給付制限期間も週20時間以上に注意
給付制限期間のアルバイトでも、週20時間以上で働きつづけると継続した就労とみなされることがあります。
給付制限期間は失業手当の支給がないため、「できることならアルバイトをして生活費を稼ぎたい」と思うかもしれません。
しかし、週20時間以上になるシフトで働きつづけるのはやめておいた方がいいでしょう。
アルバイトの日数は週4日以上に注意
失業保険を受給中のアルバイトは、1週間の勤務日数にも注意する必要があります。週4日以上で勤務すると継続した就労とみなされることがあります。
アルバイトを探すときは、週3日のシフトで働ける仕事を探すのが安全です。
それでも、アルバイト先の事情で「週4で入ってもらえないかな」と言われることもあるかもしれません。キッパリ断るしかありません。
「失業保険をもらっているので…」とは絶対に言ってはいけません。
バイトは何時間までなら良いのか
- 週20時間未満なら就労:19時間59分59秒まで。働いた日の分の失業手当は次回に持ち越しされる。
- 1日4時間未満なら内職・手伝い:3時間59分59秒まで。働いた日の失業手当は減額して支給される。
失業保険受給中のアルバイトは何時間までなら良いのかというのは、アルバイトを就労として申告したいのか、内職・手伝いとして申告したいのかによって違います。
就労として申告するなら、1日の労働時間はともかく、週20時間を超えないようにすればよいです。
内職・手伝いとして申告するなら、1日の労働時間は4時間を超えないようにすればよいです。
失業保険受給中のおすすめバイト
- 31日を超えるバイト契約をしないこと。短期バイト、単発バイトがおすすめ。
- 継続的なアルバイトをするなら、シフトは1日6時間、週3日くらいにおさえておくのがおすすめ。
失業保険を受給中にアルバイトをするなら、短期バイト、単発バイト、がおすすめです。
次のようなバイトがあります。
- 資格試験の監督員(←楽でおすすめ)
- 交通調査員(←楽でおすすめ)
- 建設現場の作業員
- 警備員
- 引っ越し作業員
- イベントやコンサートのスタッフ
- 配送の助手・補助
- 看板持ち・ティッシュ配り
失業認定申告書の書き方
失業認定申告書でアルバイトしたことを申告するときの書き方のポイントは、そのアルバイトが就労なのか、内職・手伝いなのかというところです。
- 就労:その日のアルバイトが1日4時間を超えている場合は○印をつける。
- 内職・手伝い:その日のアルバイトが1日4時間に達していない場合は×印を付ける。
- 「収入のあった日」は、バイト代を受け取った日のこと。数日分をまとめて受け取った場合は、その日数と金額を記入する。
失業保険のバイト申告漏れに注意
失業保険のアルバイト申告漏れは、不正行為として処罰されます。
- アルバイトで減額されるはずだった失業手当を、減額なしで受給した。
- アルバイトで先送りされるはずだった失業手当を、今回の認定で受け取った。
こういう行為は、労働局やハローワークを欺く行為として、厳しく処罰されます。
申告漏れのないように正しく記入しましょう。記入のしかたが分からないときは、ハローワークで聞けば教えてくれます。
まとめ
- 失業保険を受給しながら、アルバイトをしてもかまわない。
- 失業保険の給付制限期間は3ヶ月間だったが、現在は2ヶ月間になっており、この給付制限期間にアルバイトをしてもかまわない。
- 失業保険をもらいたいなら、就業・就職とみなされないようにアルバイトはほどほどにしておくのが良い。
- 31日を超えるアルバイト契約は雇用保険加入の対象となるため、受給資格がなくなる。
- 週20時間以上のアルバイトは就業とみなされるため、受給資格がなくなる。
- 失業保険を受給中のアルバイトは、週4日以上で勤務すると継続した就労とみなされることがある。
- 失業保険のアルバイト申告漏れは、不正行為として処罰される。