求職活動してないのに嘘の実績を書いたらどうなるの?
給料手渡しでもバレるのかな。
失業保険(雇用保険)の受給には、認定対象期間の労働や収入、求職活動実績を失業認定申告書に記入して申告する必要があります。もし嘘の申告をして失業手当をもらうと、不正受給になります。
不正受給がバレる理由でもっとも多いのは、収入を得ていることを隠しているときの通報・密告です。
もうすぐ失業認定なのに求職活動をしていないときは、急いで実績にできる方法を利用すると良いでしょう。
- 転職サイトで求人に応募する方法:1社への応募が1回分の実績。2社に応募すれば一気に2回分の実績になる。
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この記事では、求職活動の嘘がバレた場合の不正受給について解説します。
目次
求職活動の嘘がバレたら
求職活動の実績がないにもかかわらず、その実績について事実と異なる申告をしたとき。
東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』
失業認定で提出する失業認定申告書には、認定対象期間におこなった求職活動とその経過を記入する必要があります。2回以上の求職活動をおこなっているのに失業が続いていると認定されれば、失業手当が支給されることになります。
2回の求職活動ができず、つい嘘の求職活動を書いて申告したくなる人もいるでしょう。嘘の求職活動とは、具体的には次のようなものです。
やってもいない求職活動を失業認定申告書に記入して申告し、失業手当を受給すると不正受給になります。
不正受給は3倍返し
- 支給停止 → 不正を行った日以降は支給停止。
- 返還命令 → 不正に受給した失業給付は全額返還。
- 納付命令 → 不正に受給した失業給付金額の2倍を強制納付。
- 財産差押さえ → 返還命令・納付命令に従わないときは財産差押さえ。
- 刑罰 → 不正受給の内容が悪質な場合は詐欺罪として告発。
嘘の求職活動を失業認定申告書に記入して失業手当を受給すると、バレたときに厳しい処分を下されます。
返還命令 + 2倍の納付命令を合わせて3倍返しと言われています。
やっていないことを求職活動したように見せかけて申告すると、予定どおりに失業手当が振り込まれるので不正受給になってしまいます。
申告しないのも不正受給
- 内職や単発バイトをしたり、給料の収入があったのに申告しなかった。
- 自営業をはじめたり、親戚・知人の会社役員に就任したのに申告しなかった。
- 失業手当や就職手当を多くもらう目的で、嘘の就職日を記入して申告した。
労働・収入を申告しなかった
内職・バイトをした場合は、給料が入っていなくても、働いた事実を申告する必要があることに注意が必要です。もちろん、給料の収入があったことも申告しなければなりません。
親戚・知人の会社役員に就任するかたちで、会社ぐるみで事実を隠しながら失業手当を受給するケースも見られます。しかし、役員に就任している場合は、そもそも失業保険の受給資格がないので不正受給になります。
内定したけど求職活動を続けるのは自由
就職する日(した日)を嘘ついて、失業手当や就職手当を受給することも当然、不正受給にあたります。早めに就職した場合は、失業手当が就職手当に回されるので、嘘をつく意味はあまりないでしょう。
内定したけど求職活動を続けて、就職するまで失業手当をもらうのは不正受給ではありません。
自分が納得できる就職先を選ぶのは職業選択の自由だからです。「内定したなら絶対にその会社に就職しろ」とは、ハローワークも言えません。
不正受給がバレる理由
- 内職・バイトの給与収入を隠していたが、職場の同僚・仲間から密告された
- 妊娠中・育児中に受給していることを話したばっかりに、それを妬んだママ友に通報された
- やってもいない嘘の求職活動を申告したが、失業認定ときにマークされた
もはや、友達でも仲間でもない…
通報・密告でバレた
不正受給がバレる理由でもっとも多いのが、通報・密告です。
世の中には「どうしても他人の不正を許せない」というおせっかいな人が一定数います。「あいつ、失業保険もらってるのに、給料までもらってる」という妬みが通報・密告につながります。
逆に考えると、ハローワーク側は通報・密告に頼っている側面があり、実際にはなかなか不正に気付けないのが実状と言えます。
抜き打ち検査でバレた
失業認定では、「どう見ても就職活動してるように見えない。なんか嘘っぽい」ときに失業認定申告書にマークしています。マークされた失業認定申告書は公共職業安定所の調査担当部課に回されて、事実かどうかを企業に連絡して聞いています。
お世話様です、ハローワークです。先月、この人から本当に応募がありましたか?
とくに自分で企業に直接応募した場合は、その記憶が採用担当者の頭にしか残らないのが心配どころです。求人に応募して求職活動するときは、転職サイトを使った方がマイページに応募履歴が残るので安心感があるでしょう。
不正受給がバレる人
- 失業保険をもらっていることを自慢したくて、つい他人にしゃべってしまった。
- 小心者のくせに嘘の求職活動を書いたせいで、認定員の目を見れなかった。
不正受給がバレる人とは、自慢したくなる人。虚言癖がある人。小心者。といった人格的に未熟な人が当てはまります。不正受給がバレるのは身近なところから。失業保険をもらっていることを他人にしゃべることは控えたほうが良いでしょう。嘘をつくのは言語道断です。
いや、そもそもちゃんと申告しないとダメです!
不正受給がバレなかった人
- 嘘の求職活動を申告したが、身なりがきちんとしていたので疑われなかった。
- 個人売買で物を売って収益を得たが、少額だった。
- クラウドソーシングで収入を得たが、振込を受給終了まで遅らせた。
- 給料を手渡しでもらって、貯金せずに使い切った。
嘘の求職活動を申告したけどバレないままだった人も過去にはいるでしょう。この行為は詐欺罪にあたるので、絶対にやってはいけません。
メルカリなどの個人売買で不用品を売った程度では、申告すべき収入にはあたりません。ただし、収益を得る目的で転売をはじめた場合は、労働による収入とみなされることがあります。
ココナラなどのクラウドソーシングは、振込を遅らせることができます。しかし、内職・就労にあたるので申告する必要があります。
給料手渡しならバレないのか
給料手渡しならバレないと考える人も多いかもしれません。ただ、支払った側には「給料」「給与手当」の仕訳が帳簿に記録として残ります。そのため、調査されるとバレてしまいます。
給料手渡しなのに給料の収入がバレる理由でもっとも多いのは、職場の同僚・仲間からの密告です。
まとめ
- やってもいない求職活動を失業認定申告書に記入して申告し、失業手当を受給すると不正受給になる。
- 嘘の求職活動を失業認定申告書に記入して失業手当を受給すると、バレたときに、返還命令 + 2倍の納付命令を合わせて3倍返し。
- 内職・バイトをした場合は、給料が入っていなくても、働いた事実を申告する必要があることに注意。
- 就職する日を嘘ついて、失業手当や就職手当を受給することも当然、不正受給にあたる。(内定したけど求職活動を続けて、就職するまで失業手当をもらうのは不正受給ではない。)
- 不正受給がバレる理由でもっとも多いのが、通報・密告。
- 嘘っぽい失業認定申告書について、公共職業安定所の調査担当部課では、事実かどうかを企業に連絡して聞いている。
- 不正受給がバレる人とは、自慢する人。虚言癖がある人。小心者。といった人格的に未熟な人が当てはまる。
- もうすぐ失業認定なのに求職活動をしていないときは、嘘をつくハメになる前に、急いで転職サイトで求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法で実績をつくれば間に合う。