コロナ禍の求職活動実績【免除になる緊急事態宣言中の条件】

緊急事態宣言・まん延防止重点措置(期間:地域)

  • 2022年01月27日~2022年03月21日:北海道、青森県、茨城県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県
  • 2022年01月21日~2022年03月21日:群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県、熊本県
  • 2021年08月27日~2021年09月30日北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、広島県
  • 2021年08月20日~2021年09月30日:茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県
  • 2021年08月02日~2021年09月30日:埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府
  • 2021年07月12日~2021年09月30日:東京都
  • 2021年05月23日~2021年09月30日:沖縄県
  • 2021年05月16日~2021年06月20日:北海道、広島県、岡山県
  • 2021年05月12日~2021年06月20日:愛知県、福岡県
  • 2021年04月25日~2021年06月20日:東京都、大阪府、京都府、兵庫県

コロナで求職活動できないけど、実績2回をどうしよう。

緊急事態宣言中は免除になるって聞いたけど、どうすればいいのかな。

長引くコロナ禍において、失業給付を受給するための求職活動を行うのが困難な状況が続いています。緊急事態宣言・まん延防止重点措置が発令された地域では、その期間の求職活動実績が免除になります。

発令されていない地域でも、外出を避けて自宅でできる求職活動があります。転職サイトで求人に応募する方法や、転職サイトでセミナーを受講する方法での求職活動です。

コロナ禍のため説明会が中止された場合は、厚生労働省の説明動画(YouTube)を視聴したことを最初の認定日で申告して失業認定を受けます。

この記事では、コロナ禍の求職活動実績が免除になる条件について解説します。

コロナ禍の求職活動実績

  • 緊急事態宣言中の地域では、求職活動実績が免除になる。
  • 緊急事態宣言中の地域の労働局からは、「原則として郵送で認定して失業給付を行う」と案内が出されている。

一方、緊急事態宣言が出ていない地域では、通常どおり求職活動実績2回を申告する必要があります。

外出を控えたいコロナ禍では、転職サイトを求職活動実績に活用できます。次の2つの方法があります。

緊急事態宣言中の実績免除

緊急事態宣言期間が認定期間(認定日から次回認定日の前日までの期間とし、給付制限期間を含む。)に1日以上含まれる方、または「郵送での証明認定」を受ける方については、感染懸念等の理由で求職活動ができなかった場合に求職活動実績の基準を適用せずに給付を行うことができます。

※求職活動実績の基準とは、認定対象期間に2回以上の求職活動をおこなうこと。

たとえば東京労働局の場合は上のような案内を出しています。「コロナに感染する不安があった」という理由で求職活動ができなかったとしても失業手当を支給します。ということです。

緊急事態宣言やまん防の期間が、認定対象期間と1日でも重なっていれば免除の条件に当てはまります。

認定対象期間とは、認定日から認定日前日までの28日間のことです。

郵送での失業認定

  • 緊急事態宣言・まん延防止重点措置のあいだの失業認定
  • 緊急事態宣言・まん延防止重点措置が明けた最初の失業認定

上の場合の失業認定にかぎり、郵送認定(郵送での失業認定)を受けるように特例措置が設けられています。

また、高齢(60歳以上)、基礎疾患がある、妊娠中の方も郵送認定が認められています。

郵送認定は、認定日当日から7日以内におこないます。封筒に入れるのは、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、本人宛返信用封筒(本人の住所・氏名を記入)の3点です。

ハローワークによっては、アンケート(求職活動を行えなかったことについて)を後日にお願いされることがあります。

失業認定申告書 記入例

コロナ禍で求職活動実績が免除されたときの失業認定申告書の記入例

  • イ 求職活動をしなかった
  • 理由:「新型コロナウイルス感染防止のため求職活動を行えなかった」
  • 備考:「新型コロナウイルス感染防止のため安定所に来所困難」

申告書を提出する日には認定日の日付を記入し、受給資格者氏名・認印・支給番号を記入して郵送します。

緊急事態宣言中の延長給付

緊急事態宣言中の期間に失業給付受給資格がある場合は、延長給付の対象者となります。

コロナ延長給付とは、最大60日間の給付延長ができるというものです。

ただし、一度でも不認定になったことがあると、コロナ延長給付の対象から外れてしまいます。

特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。
そのため、次の①~④のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。
① 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
② やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③ 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、
再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合
(出典:厚生労働省労働局『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例』)

緊急事態宣言が出ていない地域の求職活動

緊急事態宣言が出ていない地域では、通常どおり求職活動を行って実績を申告する必要があります。とはいえ、他の地域で緊急事態宣言が出されているような状況ではあまり外出したくないのが人情です。

外出を控えつつ、求職活動実績をつくる方法として転職サイトを利用する方法があります。

転職サイトの求人への応募

転職サイトで求人に応募する方法では、1社への応募が1回分の求職活動実績になります。認定日までに2社に応募して2回分の求職活動実績をつくることも可能です。

失業認定申告書には、3-(2)応募欄に応募先の会社名を、応募の結果には「選考結果待ち」と記入しておきます。

転職サイトの求人に応募して求職活動実績にする方法はこちらの記事で解説しています。

インターネットの求人応募で求職活動実績~応募辞退まで解説
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転職サイトのセミナー受講

転職サイトでセミナーを受講する方法では、1回の受講が1回分の求職活動実績になります。認定日までに2回のセミナーを受講して2回分の求職活動実績をつくることも可能です。

応募とか選考にかかわらないので気楽です。

失業認定申告書には、3-(1)求職活動欄に利用した転職サイト名とセミナー名称を記入します。

転職サイトのセミナーを受講して求職活動実績にする方法はこちらの記事で解説しています。

オンラインWebセミナーで求職活動実績【家で受講して失業認定】
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まとめ

  • 緊急事態宣言・まん延防止重点措置が発令された地域では、その期間の求職活動実績が免除になる。
  • 緊急事態宣言・まん延防止重点措置の期間が、認定対象期間と1日でも重なっていれば免除の条件に当てはまる。
  • 緊急事態宣言が出ていない地域では、通常どおり求職活動実績2回を申告する必要がある。
  • 外出を控えつつ、求職活動実績をつくる方法として転職サイトを利用する方法がある。一気に2回分の求職活動実績になるのは求人に応募する方法。選考にかかわらず楽に実績にできるのはセミナーを受講する方法