雇用保険説明会が中止【失業認定は動画視聴か求職活動実績】

コロナのせいで雇用保険説明会が中止みたい。

ハローワークから動画を見てくださいと言われたけど求職活動する必要あるのかな。

通常なら、受給資格決定後にハローワークが実施する雇用保険説明会および職業講習会に参加すると、最初の認定に必要な求職活動実績になります。

しかし、コロナ禍では雇用保険説明会などが中止されています。中止の場合、厚生労働省の説明動画を視聴しておくように案内されることがあります。

最初の認定に必要な求職活動についてはハローワークから案内されます。もし案内がない場合や、失業手当がちゃんと支給されるか心配な場合は、求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法などで自主的に求職活動1回をしておくと安心でしょう。

この記事では、雇用保険説明会が中止の場合の動画視聴と、コロナ禍での求職活動について説明します。

雇用保険説明会が中止の場合

コロナの緊急事態宣言やまん延防止重点措置の対象地域では、ハローワークが雇用保険説明会を中止することがあります。そのかわり、雇用保険の説明動画を視聴するように案内しています。

厚生労働省の動画とは、YouTubeの厚生労働省チャンネルにある『基本手当を受給されるみなさまへ』という動画です。

ボタンを押すとこのページでそのまま視聴できます。時間は40分程度です。

雇用保険説明会に参加したときに見せられるビデオとほぼ同じ内容になっています。

失業認定申告書 記入例

  • 求職活動の方法:(ア)
  • 活動日:動画を視聴した日付
  • 利用した機関の名称:YouTube厚生労働省チャンネル
  • 求職活動の内容:「基本手当を受給されるみなさまへ 動画を視聴」

失業認定申告書をもらってない場合

通常なら失業認定申告書は、雇用保険説明会や職業講習会に参加したときに配布されます。説明会が中止になってしまったため失業認定申告書をもらってないという方もいるでしょう。

受給資格決定後の最初の失業認定では、

  • 失業認定申告書をまだもらってないこと
  • 雇用保険の説明動画を視聴したこと

を伝えれば大丈夫です。

コロナ禍の求職活動に関する特例

緊急事態宣言やまん延防止重点措置のなかでは、厚生労働省が特例を出しています。この特例は、認定期間が緊急事態宣言中と1日でも重複していれば、求職活動をしなくても失業給付を行う。というものです。

緊急事態宣言中やまん延防止重点措置のなかでの求職活動については、こちらの記事で解説しています。

コロナ禍でも可能な求職活動

コロナウイルス感染防止のために外出を自粛せざるを得ない状況が続いています。ハローワーク自体が閉館していたり、来所を断っているところもあります。

ハローワークで求職活動するのが困難なときは、転職サイトを利用して求職活動することもできます。

  • 求人に応募する:1社への応募が1回分の求職活動実績。2社に応募すれば2回分の実績になる。
  • セミナーを受講する:転職サイトで実施しているセミナーを受講すれば、1回の受講が1回分の求職活動実績になる。

求人に応募する

転職サイトで求人に応募する方法では、1社への応募を1回分の求職活動実績として申告できます。応募した時点で実績となります。

応募に利用できる転職サイトは、求職者が直接応募できる転職サイトです。大手の転職サイトなら求人数が多いので応募先を探しやすいです。サイト内で履歴書を一度作ってしまえば、何度も応募で使い回しできます。2社に応募すれば一気に2回分の求職活動実績も可能です。

求人に応募して求職活動実績にする方法はこちらの記事で解説しています。

インターネットの求人応募で求職活動実績~応募辞退まで解説

セミナーを受講する

転職サイトが実施する転職関連のセミナーを受講する方法では、1回のセミナー受講を1回分の求職活動実績として申告できます。受講を完了した時点で実績となります。

セミナー受講に利用する転職サイトは、スマホやPCで受講できるセミナーを実施している転職サイトを利用します。大手の転職サイトなら、ネットで受講できるセミナーを頻繁に実施しています。申込みから数日の間に受講でき、選考にもかかわらないので気楽です。

転職サイトのセミナーを受講して求職活動実績にする方法はこちらの記事で解説しています。

オンラインWebセミナーで求職活動実績【家で受講して失業認定】

まとめ

  • コロナ禍では、ハローワークが雇用保険説明会を中止する場合がある。
  • 労働局やハローワークでは、雇用保険説明会のかわりに厚生労働省の動画を視聴するように案内している。
  • 厚生労働省の動画は、YouTubeの厚生労働省チャンネルにある。タイトルは『基本手当を受給されるみなさまへ』。
  • 求職活動するのが困難なときは、求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法などで求職活動することができる。