失業保険90日の認定日の回数
- 自己都合:5回(支給は4回)
- 会社都合:4回(支給は4回)
自己都合の場合は給付制限中に最初の認定日があるため1回多くなります。ただし、この失業認定では失業手当は支給されません。
失業保険の認定日は28日間隔であるため、給付日数を28日で割ると認定日の回数がわかります。
目次

90日の認定日の回数
失業手当は28日間隔で28日分ずつ支給されることになります。ただ、失業保険の認定日の回数は退職理由によって違っています。
自己都合の場合は給付制限中に最初の認定日があります。この認定日は失業認定だけがおこなわれて、失業手当の支給はありません。
そのため、自己都合の認定日回数は支給回数よりも1回多いということになります。
90日の認定日は何回?
失業保険90日の場合の認定日の回数は次のとおりです。
- 自己都合:5回(支給は4回)
- 会社都合:4回(支給は4回)
実際に失業手当が支給される認定日の回数は4回ということになります。
120日の認定日は何回?
失業保険120日の場合の認定日の回数は次のとおりです。
- 自己都合:6回(支給は5回)
- 会社都合:5回(支給は5回)
実際に失業手当が支給される認定日の回数は5回ということになります。
150日の認定日は何回?
失業保険150日の場合の認定日の回数は次のとおりです。
- 自己都合:7回(支給は6回)
- 会社都合:6回(支給は6回)
実際に失業手当が支給される認定日の回数は6回ということになります。
90日のスケジュール
失業保険90日のスケジュールは、退職理由によって違ってきます。
自己都合は給付制限2ヶ月間があり、給付制限が明けてから90日が始まります。
会社都合は待期7日間のあとに90日が始まります。

受給資格が決定してから90日間支給されるわけじゃないんですか?

失業保険90日というのは、90日分の失業手当が支給されるという意味です。
自己都合のスケジュール
1日目 | 受給資格決定日 |
---|---|
1~7日目 | 待期 |
2ヶ月間 | 給付制限、最初の認定日 |
約3ヶ月後 | 2回目の認定日 |
約4ヶ月後 | 3回目の認定日 |
約5ヶ月後 | 4回目の認定日 |
約6ヶ月後 | 5回目の認定日 |
自己都合の場合は給付制限があり、給付制限中に最初の認定日があります。
実際に失業手当の支給が始まるのは給付制限が明けてからで、2回目の認定日から支給が開始されます。
会社都合のスケジュール
1日目 | 受給資格決定日 |
---|---|
1~7日目 | 待期 |
約1ヶ月後 | 最初の認定日 |
約2ヶ月後 | 2回目の認定日 |
約3ヶ月後 | 3回目の認定日 |
約4ヶ月後 | 4回目の認定日 |
会社都合の場合は、受給資格決定日から約1ヶ月後に最初の認定日があります。
この認定日から失業手当の支給が開始されます。
90日の認定日は4回
失業保険90日の認定日の回数は、給付日数90日を28日で割ると認定日の回数がわかります。
失業保険の認定日4回目
失業保険90日の場合、4回目の認定日(自己都合の場合は5回目の認定日)で失業手当の支給が終わります。
この失業認定のときに支給される失業手当は、必ずしも28日分ではありません。給付日数90日のなかで28日ずつ支給されてきたせいで、残りは数日分になっています。その残り分が支給されます。
90日の認定日を乗り越えるには
失業手当90日分をすべて受給するのは、なかなか大変なことです。
90日間にある認定日を乗り越えていくには、毎回の失業認定で2回の求職活動を申告していく必要があります。
求人への応募は求職活動になる
求人に応募すると、その応募1回が求職活動1回分になります。
転職サイトに登録してプロフィール(履歴書など)を作成し、求人ページからプロフィールを送信すると応募が完了します。
1社への応募が1回分なので、2社に応募すれば2回分の求職活動実績になります。
失業認定日まで時間が無いときは、求人に応募する方法が手っ取り早い方法と言えます。

セミナーの受講は求職活動になる
あまり知られていませんが、転職サイトが実施するセミナーを受講すると、1回の受講が求職活動1回分になります。
転職サイトのセミナースケジュールを見て、良さそうなセミナーに申込みすれば数日のうちに受講できます。
1回の受講で求職活動1回分になります。
失業認定まで数日の余裕があるときは、セミナーを受講する方法が気楽です。セミナーなら応募や面接をする必要が無いからです。
まとめ
- 失業手当は28日間隔で28日分ずつ支給される。
- 失業保険90日の自己都合:5回(支給は4回)
- 失業保険90日の会社都合:4回(支給は4回)
- 自己都合のスケジュールでは、実際に失業手当の支給が始まるのは給付制限が明けてからで、2回目の認定日から支給が開始される。
- 失業保険90日の認定日の回数は、給付日数90日を28日で割ると認定日の回数がわかる。
- 90日間にある認定日を乗り越えていくには、毎回の失業認定で2回の求職活動を申告していく必要がある。
- 転職サイトで求人に応募する方法なら1社への応募が1回分の実績になる。転職サイトのセミナーを受講する方法なら1回の受講が1回分の実績になり、応募や面接がいらないので気楽。