失業認定日までに就職が決まったら…内定後の求職活動実績と失業認定申告書記入例

失業保険を受給中に内定をもらって就職が決まったら、どちらかを選択できます。

  • 求職活動を終了する:次の失業認定までに就職日があるなら、ハローワークに連絡して再就職手当に切り替える。
  • 失業手当を優先する:次の失業認定のあとに就職日があるなら、求職活動を続けて失業手当をもらい続ける。

ハローワークに就職が決まったことを連絡すると、失業認定日が就職日の前日に再設定されます。

次の失業認定のあとに就職日がある場合は、求職活動を続けて失業手当をもらい続けることもできます。その場合は、転職サイトのセミナーを受講する方法が良いでしょう。応募や選考をしないで済むからです。

失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば、再就職手当の申請ができます。

この記事では、内定・就職が決まったときの求職活動と、失業認定申告書の記入例について解説します。

失業認定日までに就職が決まったら

就職が決まった場合の流れは、次のようになります。

  1. 就職が決まったら早めにハローワークに連絡する。
  2. 失業認定が就職日の前日に再設定される。
  3. 失業認定に失業認定申告書を提出する。
  4. 失業給付の支給残日数があれば、再就職手当を申請する。

失業認定より前に就職が決まったら、求職活動は終了して構いません。失業認定日が就職日の前日に再設定されるので、認定期間が短くなります。

そのため、失業認定のための求職活動実績は、就職を決めたときの1回分を申告すれば良いことになります。(ただし、認定期間が14日以上ある場合はあと1回、求職活動するように指示される場合があります。)

要するに、就職日の前日まで失業していたことを認定してもらうことになるわけです。

初回認定日までに就職が決まったら

初回認定日とは、受給資格認定日の約1ヶ月後にある認定日のことです。(自己都合による退職で給付制限がある場合は、給付制限明けの認定日が2回目の認定日となります。)

失業認定までに就職が決まった場合は、速やかにハローワークに就職が決まったことを申告して再就職手当を申請します。

また、給付制限中に就職が決まった場合は、再就職手当の支給に制限があります。

給付制限期間の最初の1ヶ月間に就職する場合は、その就職がハローワークか職業紹介事業者の紹介により就職すれば再就職手当が支給されます。

給付制限期間の最初の1ヶ月を過ぎたあとは、どのような求職活動で就職しても再就職手当が支給されます。転職エージェントの紹介を利用する方法で就職しても、転職サイトで求人に応募する方法で就職しても良いということになります。

給付制限に入って最初の1ヶ月間に就職した場合は、その就職が職業紹介によるものなら再就職手当を出すということです。

なんか変なルールですね。

失業認定申告書 記入例

【上段】職業紹介利用して内定・就職が決まった場合

  • 活動の方法:該当するものを選択
  • 活動日:職業相談した日付
  • 利用した機関の名称:職業相談をしたハローワークやサービス名称
  • 活動の内容:職業相談から内定までの経緯

【下段】求人に応募して内定・就職が決まった場合

  • 事業所名、部署:応募した会社名
  • 応募日:応募した日付
  • 応募方法:応募に利用したサービス・媒体の名称
  • 職種:応募時に希望した職種
  • 応募したきっかけ:応募先を見つけた方法
  • 応募の結果:応募から内定までの経緯

  • イ 応じられない ー (ウ)に〇をする。
  • ア 就職に〇をする。
  • 就職先が決まったときの求職活動の方法を選択する。
    (1)ハローワーク職業相談(職業紹介)
    (2)ハローワーク関連施設、転職エージェント、派遣会社
    (3)自分で応募した場合
  • 入社予定日を記入する。
  • 就職先の会社名、所在地、電話番号を記入する。

内定が決まっている場合の失業保険

内定が決まった場合に、失業保険をもらい続けるかどうかは次の選択になります。

  • 内定した会社に就職を決めた
  • 内定したが求職活動を続ける

内定した会社に就職を決めた場合

内定した会社に就職を決めた場合は、就職日の前日までの分の失業保険が支給されます。

就職日の前日に失業認定日が再設定されます。この再設定された失業認定日には、内定した会社に行った求職活動1回分を申告します。

もし、就職日が次回認定日より後にある場合は、失業認定までに2回の求職活動をして失業認定申告書を出せば失業給付をもらい続けることができます。

就職日が次回認定日のあとにある場合は、求職活動を2回しなければ失業手当を受給できないってことですか?

そのほうが就職するまで失業手当をきっちり受給できます。

内定したが求職活動を続ける場合

就職先が内定したからといって、その会社に就職しなければならないわけではありません。自分が納得できる就職先が見つかるまで求職活動を続けるのは自由です。

その場合は、通常どおり失業認定で求職活動実績を申告することで失業手当の受給を続けていけます。

まとめ

  • 失業認定までに就職することが決まったら求職活動を終了してもよい。失業認定が就職日の前日に再設定される。
  • 失業認定のための求職活動実績は、就職を決めたときの1回分を申告すれば良い。
  • 失業認定までに就職が決まったら、早めにハローワークに就職が決まったことを申告して、再就職手当を申請する。
  • 給付制限期間の最初の1ヶ月間に就職する場合は、その就職がハローワークか職業紹介事業者の紹介により就職すれば再就職手当が支給される。
  • 給付制限期間の最初の1ヶ月を過ぎたあとは、転職エージェントの紹介を利用する方法で就職しても、転職サイトで求人に応募する方法で就職しても良い。
  • 就職日が次回認定日より後にある場合は、失業認定までに2回の求職活動をして失業認定申告書を出せば失業給付をもらい続けることができる。
  • 就職先が内定しても、自分が納得できる就職先が見つかるまで求職活動を続けるのは自由。