失業保険の給付制限とは【期間中の求職活動回数や支給時期を解説】

自己都合で退職すると、給付制限があるため失業手当の支給開始が遅れます。

2ヶ月間の給付制限とはいえ、最初の支給分が振り込まれるのは受給資格決定日から3ヶ月くらいあとになります。

給付制限に入ってから、自発的にやらなければならない求職活動は1回。(給付制限が3ヵ月間の人は自発的な求職活動2回。)転職サイトで求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法などが求職活動実績になる手軽な方法です。

再就職手当の支給を希望する場合は、給付制限中の求職活動に条件があることに注意が必要です。

この記事では、給付制限の仕組みと期間中の求職活動回数や支給時期を解説します。

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給付制限とは

給付制限とは自己都合の退職において失業保険の手当支給を一定期間遅延する制限であることを示す画像

給付制限とは、退職理由が自己都合の場合に、失業給付の支給を一定期間において遅延する制限のことです。

給付制限の期間は、現在は2ヶ月間です。ただし、過去5年以内の離職2回までが2ヶ月間になる条件です。(以前は3ヶ月間でしたが、2020年10月より2ヶ月間となっています。)

給付制限の対象となるのは次の理由で退職した場合です。

  • 自分の意思、申出によって退職した。
  • 自分に重大な責任があるという理由で懲戒解雇された。

退職の理由が自分側にあるときは自己都合となります。

自己都合にはなぜ給付制限?

失業保険(雇用保険)の目的はそもそも、自分の意思ではなく失業した人の生活の保障と再就職支援にあります。しかし、自分の意思(自己都合)で退職したものの失業の状態が長引いているなら、生活の保障が必要になります。そこで、一定期間(給付制限期間)を経過しても失業の状態にあれば、失業給付の対象とすることになっています。

給付制限の期間

給付制限の2ヶ月間の期間が待機の翌日から翌々月の同日に制限が解除されるまでであることを示す画像

給付制限の期間は、待期の翌日から2ヶ月間です。待期の翌日から、2ヵ月後の同日に制限が解除されるまでです。

たとえば、上の図の場合は、給付制限の期間は次のようになります。

  • 受給資格決定日:2/13
  • 待期:2/13~2/19
  • 給付制限(1ヶ月目):2/20~3/19
  • 給付制限(2ヶ月目):3/20~4/19

給付制限期間は日数ではありません。2ヵ月後の同日に制限解除です。

じゃあ、給付制限に2月にがつが含まれる人はちょっとだけお得なんですね。

待期とは

待期(待機期間)とは、受給資格決定日から7日間の期間のことです。待期の目的は、受給資格者が失業の状態にあることを確定することにあります。失業給付は、待期の7日間を通して失業の状態であることが支給の要件となっています。

給付制限がある場合の支給時期

給付制限によって最初の失業手当の支給が受給資格決定日から3ヶ月後であることを示す画像

給付制限がある場合に、失業給付の最初の支給がいつになるのか。気になるかもしれません。

給付制限が2ヶ月間だからと言っても、失業手当が最初に振り込まれるのは、実際には受給資格決定日から3ヶ月後になります。

給付制限の期間にかかわらず、失業認定の間隔(認定期間)は28日間だからです。

28 + 28 + 28 + 7 = 61日ということになり、受給資格決定日の3ヶ月くらいあとにやっと最初の振込みになります。

また、最初の振込みで支給される金額は、給付制限明けの翌日~2回目の認定日までの日数分です。

給付制限中に3ヶ月目に突入しちゃうってことですか。

そうです。3回目の認定期間に給付制限が明けることになります。

給付制限中の求職活動の回数

給付制限の期間中に自発的に行う求職活動実績の回数が2回必要であることを示す画像

給付制限明けの2回目の失業認定に必要な求職活動の回数は、次のように考えると理解しやすいです。

  • 給付制限明けの認定に必要な求職活動実績は合計2回(職業講習会を含む)。
  • そのうち、自発的な求職活動実績は1回(職業講習会は含まない)。

受給資格を得ると、職業講習会に参加させられるので自動的に1回分の求職活動実績になります。ただし、この1回分は最初の失業認定で消化されてしまいます。

つまり、待期の翌日から給付制限明けの認定日までに、自発的に1回の求職活動を行う必要があります。

自発的な求職活動って?

転職サイトで求人に応募するセミナーを受講するなどです。じつは求職活動実績になります。

再就職手当の給付制限の条件

再就職手当には、給付制限中の求職活動に条件にがあります。給付制限に入った最初の1ヶ月間は職業紹介による就職でなければならない。というものです。

職業紹介には、次の2つの方法があります。

この場合の職業紹介事業者とは、厚生労働大臣の許可を得ている職業紹介事業者となっています。ウェブで利用できる転職エージェントであれば、ほとんどは許可を得ているので、気にする必要はないでしょう。

早めの再就職を望む場合は、転職エージェントのいくつかに登録を済ませてしまうのが効率的です。

転職エージェントに登録してカウンセリングを受けると「職業紹介事業者との職業相談」にあたる求職活動実績になります。ほかにも転職エージェントが実施しているセミナーを受講する方法と、これも求職活動実績になります。

まとめ

  • 給付制限とは、退職理由が自己都合の場合に、失業給付の支給を一定期間において遅延する制限のこと。現在は2ヶ月間。
  • 給付制限の期間は、待期の翌日から2ヶ月間。待期の翌日から、翌々月の同日に制限が解除されるまで。
  • 失業手当が最初に振り込まれるのは、実際には受給資格決定日から3ヶ月くらいあとになる。
  • 待期の翌日から給付制限明けの認定日までに、自発的に2回の求職活動を行う必要がある。
  • 自発的な求職活動には、転職サイトで求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法があり、求職活動実績になる。