失業手当の計算シミュレーション
月給(平均)万円
雇用保険期間
※月給(平均)は、毎月の給料(総支給額)の平均金額のこと。
- 日額:失業手当の日額。月額、総額の計算基準。
- 月額:毎月の支給金額。離職時の年齢と月給(平均)から算出。
- 総額:失業手当の全額。基本手当日額の所定給付日数分。
失業保険の支給金額は、平均給与から算出できます。
失業手当の計算でつかう平均給与とは、退職直前6ヶ月間の平均的な月給のことで、手取りではなく総支給額のことです。
月給(平均)から算出した基本手当日額が、失業手当の金額計算の基準になります。
計算は手取りではなく総支給額
失業手当の計算のもとになるのは、前職給与の手取りではなく、総支給額(税金や社会保険料を天引きされる前の額)となっています。
失業手当は毎月、28日分がまとめて支給されます。その1日分の手当のことを基本手当日額と言います。
つまり、基本手当日額の計算は、前職給与の総支給額がもとになっています。
- 前職給与の総支給額から基本手当日額を計算(算出)
- 基本手当日額の28日分が毎月の支給額
という理解になります。
基本手当日額がわかれば、毎月の支給額がわかる。というわけです。
失業保険の金額計算の方法
失業保険の支給金額は、次の方法で計算していきます。
- 賃金日額は、退職直前の6ヶ月分の平均給与を180日で割って算出。
- 基本手当日額は、賃金日額に離職時の年齢に応じた給付率を掛けて算出。
- 失業手当の月額は、基本手当日額 × 28日分。
- 失業手当の総額は、基本手当日額 × 所定給付日数分。
基本手当日額を知ることができれば、毎月いくらもらえるか、総額はいくらなのかを計算できます。
基本手当日額の計算
基本手当日額の計算式
- 前職給与の直前6ヵ月分 ÷ 180日 = 賃金日額
- 賃金日額 × 給付率 = 基本手当日額
失業保険(失業手当)はいくらもらえるのか。その計算のもとになるのは基本手当日額です。
基本手当日額は、賃金日額に離職時の年齢別に規定された給付率を掛けて算出します。
給付率は、賃金日額によって50%~80%となっています。厚生労働省の資料によると、賃金が低いほど給付率が高くなります。
賃金日額
賃金日額とは平均給与(手取りではなく、いわゆる総支給額)を日割りしたものです。計算は、原則として退職直前6ヶ月間の給与(ボーナスを除く)の合計を180日で割って算出します。
また、賃金日額と基本手当日額には、上限額と下限額が設けられています。
離職時の 年齢 |
賃金日額 上限 |
基本手当日額 上限 |
---|---|---|
~29 | 13520 | 6760 |
30~44 | 15020 | 7510 |
45~59 | 16530 | 8265 |
60~64 | 15770 | 7096 |
離職時の 年齢 |
賃金日額 下限 |
基本手当日額 下限 |
---|---|---|
全年齢 | 2577 | 2061 |
前職の給与がどんなに高くても、実生活に相応な金額しか支給されないということです。
失業手当の総額の計算
失業手当の総額の計算式
- 基本手当日額 × 所定給付日数
失業手当の総額は、所定給付日数によって決まります。基本手当日額の定給付日数分が失業手当の総額です。
所定給付日数は、退職理由(自己都合か会社都合)と雇用保険加入期間によって定められています。
退職理由
- 自己都合:一身上の都合・定年・懲戒解雇・契約期間満了
- 会社都合:倒産・リストラ・雇止めなど再就職の準備ができなかった離職
雇用保険加入期間
- 失業保険を受給するのがはじめての場合は、いままでの加入期間。
- 失業保険を受給したことがある場合は、それ以降の期間。
- 雇用保険に加入していない期間が1年以上ある場合は、それ以降の期間。
自己都合の総額の計算
離職時の 年齢↓ |
1年 未満 |
5年 未満 |
10年 未満 |
20年 未満 |
20年 以上 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | – | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合の場合の失業保険(失業手当)の総額は、基本手当日額 × 所定給付日数(上表)です。
たとえば、29歳で辞めて雇用保険加入期間が7年の場合は、90日分の失業手当をもらえます。
会社都合の総額の計算
離職時の 年齢↓ |
1年 未満 |
5年 未満 |
10年 未満 |
20年 未満 |
20年 以上 |
---|---|---|---|---|---|
~29 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30~34 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35~44 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45~59 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60~64 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
会社都合の場合の失業保険(失業手当)の総額は、基本手当日額 × 所定給付日数(上表)です。
たとえば、29歳で辞めさせられて雇用保険加入期間が7年の場合は、120日分の失業手当をもらえます。
失業保険の初回分の金額計算
- 自己都合の場合:給付制限明け~2度目の認定日の日数 × 基本手当日額
- 会社都合の場合:待期明け~初回認定日の日数 × 基本手当日額
ややこしいのは自己都合で退職した場合で、給付制限があるせいで計算がわかりにくくなっています。(給付制限は以前まで3ヶ月間でしたが、令和2年10月1日から2ヶ月に短縮されました。)
初回の金額計算は、給付制限が明けたときから2度目の認定日までが計算対象の日数となります。
まとめ
- 失業保険の支給金額は、平均給与から算出できる。
- 失業手当の月額とは基本手当日額の28日分。いわゆる毎月の支給額。離職時の年齢と月給(平均)から計算できる。
- 失業手当の総額とは支給総額。退職理由と離職時の年齢、雇用保険加入期間によって定められた給付日数分の基本手当日額の総計。
- 基本手当日額は、賃金日額に離職時の年齢別に規定された計算式を用いて算出する。
- 所定給付日数は、退職理由・離職時の年齢・雇用保険加入期間によって定められている。
- 失業手当を受給するためには失業認定で求職活動2回の申告が必要。セミナーを受講する方法なら応募や面接をすることなく実績にできる。