【先送り】失業手当のバイト4時間ピッタリは「以上」で就労とみなされる

1日の労働時間 失業認定申告 基本手当の支給
4時間以上
(ピッタリ含む)
就労 その日数分の基本手当は次回に先送り
4時間未満 内職・手伝い その日数分の基本手当は減額して支給

失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、1日の労働時間が4時間以上なら就労として、4時間未満なら内職・手伝いとして失業認定申告しなければなりません。

1日の労働時間が4時間ピッタリなら、4時間以上(就労)として扱われます。

もし内職・手伝いとして申告したければ、タイムカードを4時間になる前に押すべきです。

この記事では、失業手当にかかわるアルバイトの4時間制約について解説します。この記事を読めば、どのくらいのバイトならセーフなのかが分かります。

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【給付制限3ヶ月】失業保険のバイトの条件「31日?20時間?」

バイト4時間ピッタリとは

  • 1日4時間以上(ピッタリ含む)は、就労となる。
  • 1日4時間未満は、内職・手伝いとなる。

失業手当を受給しながらアルバイトをするときに、4時間ピッタリで労働してしまうと4時間以上(就労)とみなされます。

失業手当を先送り(繰越)されないように、できるかぎり受給したいなら、4時間ピッタリになる前に労働をやめておく必要があります。

「バイト4時間ピッタリ」の知恵袋の回答

質問:失業手当、1日4時間なら失業手当を貰っている間でもアルバイトしても基本日額の後回しもなくアルバイトできるのですか?時間は1週間に20時間以下ですか?

ベストアンサー:4時間以上就労した日は「就職」した日です。「4時間以上」とは「4時間ちょうど」を含みますよ?

Yahoo!知恵袋

「失業手当受給中のバイト1日4時間」については、Yahoo!知恵袋にも質問がありました。

ベストアンサーはちょっと上から目線ですが、「4時間以上」とは「4時間ちょうど」を含みます。ということです。

「時間は1週間に20時間以下ですか?」っていうのは…

失業手当受給中のアルバイトには、いろいろ制約があるのです。

バイトで手当支給が先送り

  • 1日4時間以上の労働は就労とみなされて、その日の分の失業手当は次回に先送りされる。
  • 失業手当の先送りは、離職日から1年間が限度となる。

失業保険を受給中にアルバイトを1日4時間以上すると、その日の分の失業手当が先送りされます。

  • 先送りするなら、その日はガッツリ稼ぐのが得策。
  • 先送りしないなら、4時間にならないように働けばよい。

先送りを選ぶくらいなら、たくさんバイト代を稼いだほうが得策です。

受給中のバイトの制約

「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合」は、継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当の支給はありません。

東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』

こういう難しい書かれ方をしても、よくわからない…

契約期間が7日以上の雇用契約とは、いわゆる長期のバイト契約のことです。単発ではないバイトということです。

単発ではないバイトで、週の労働時間が20時間以上であり、さらに週4日以上の勤務をすると就業(就職)とみなされます。

  • 週4のバイトで週20時間以上:就業(←受給資格なし)
  • 週4のバイトで週20時間未満:就労(←先送り)
  • 週3のバイト:就労(←先送り)
  • 単発のバイトで1日4時間以上:就労(←先送り)
  • 単発のバイトで1日4時間未満:内職・手伝い(←減額)

長期のバイトでも週3にしておくか、単発のバイトにしておけば安全です。

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バイト4時間未満とは

  • 1日4時間未満:3時間59分59秒まで。
  • 1日4時間以内:4時間ちょうどまで。

失業保険を受給中のアルバイトを1日4時間未満におさえれば、その日の労働は内職・手伝いのあつかいになります。

内職・手伝いであれば、その日の失業手当は減額されますが、支給してもらえます。

「4時間以内」のアルバイトの注意点

アルバイトの募集なんかで「4時間以内」と書かれていたら注意が必要です。

「以内」という表現には4時間ちょうどが含まれるからです。

「4時間以内のアルバイトだから大丈夫」と思って、4時間ちょうどでタイムカードを押すと、その日の労働は就労になります。

4時間になっちゃう前にタイムカードを押せば大丈夫です。

バイト4時間未満の失業手当の計算

  • 基本手当日額 +(その日のバイト代 - 控除額)- 賃金日額の80%
  • ただし、(その日のバイト代 - 控除額)が賃金日額の80%より多いと支給なし。

失業手当を受給中に1日4時間未満のアルバイトで稼いだ場合、その日の分の失業手当は減額されます。

どのくらい減額されるのかを計算するのは、ちょっとややこしいですが、判断基準となっているのは賃金日額の80%です。

控除額・賃金日額とは

控除額:1,310円。毎年8月に更新。

賃金日額:雇用保険受給資格者証(第1面)の「14. 離職時賃金日額」に記載。

たとえば

  • 基本手当日額:4,000円
  • 賃金日額:6,000円
  • バイト代:3,000円(時給1,000円で3時間)

の場合の減額は、

4,000円 +(3,000円 - 1,310円)-(6,000 × 0.8)= 890円

となります。

つまり、その日の分の失業手当は、

4,000円 - 890円 = 3,110円

となります。

バイトの勤務時間が1日3時間の場合、よほど時給が高くない限りは減額での支給と考えてよさそうです。

バイトを4時間以上する場合

  • 1日4時間以上のバイトは就労とみなされる。
  • 1日4時間以上のバイトをした日については、失業認定申告で「就労」として申告する。
  • バイトの勤務時間が週20時間以上で、勤務が週4日以上になると就業(就職)とみなされる。

失業保険をもらい続けながらアルバイトを1日4時間以上したときは、その日のバイトは就労になります。

バイトの勤務時間が週20時間以上で、勤務日が週4日以上になると、就業とみなされて失業保険は支給されなくなります。

勤務時間が1日4時間以上になるバイトをしながら、失業保険を受給しつづけるなら、次のどちらかの工夫をする必要があります。

  • 週20時間にならないように働く。
  • 勤務日を週3日におさえて働く。

バイト4時間以上なら失業手当は先送り

1日4時間以上のアルバイトをした日があれば、その日の分の失業手当は先送り(繰越)されます。

先送りとは、もらえる予定の失業手当の総額は減らないということです。

ただし、失業手当をもらえる期間は離職日から1年間が限度となっています。あまり先送りしすぎると、1年間を過ぎた分から消滅していきます。

まとめ

  • 失業手当を受給しながらアルバイトをするときに、4時間ピッタリで労働してしまうと4時間以上(就労)とみなされる。
  • 契約期間が7日以上の長期のバイト契約で、週の労働時間が20時間以上であり、さらに週4日以上の勤務をすると就業(就職)とみなされる。
  • 失業保険を受給中のアルバイトを1日4時間未満におさえれば、その日の労働は内職・手伝いのあつかいになる。失業手当は減額される。
  • 失業保険をもらい続けながらアルバイトを1日4時間以上したときは、その日のバイトは就労になる。
  • 1日4時間以上のアルバイトをした日があれば、その日の分の失業手当は先送り(繰越)される。