失業保険を受給しながらアルバイトをすることは認められています。失業認定でアルバイトの状況をちゃんと申告すれば、問題なく失業手当を受け取れます。
しかし、欲が出て「失業手当をもらいつつ、こっそりバイト代も稼げたらいいのに…。」と考えてしまう気持ちはわかります。
アルバイトをしていることを隠して失業手当を受給すると、バレたときに重く処罰されます。
でも、なんでバレるのか。日雇いでもバレるのか。バイト先に確認されるのか。
この記事では、失業保険をもらいながらアルバイトしたときに、なぜバレるのかを解説します。
目次
受給中のバイトがバレる理由
- 失業保険を受給していることを話したせいで、それを良く思わない同僚や知人に通報されるから。
- 長期のバイト契約をすると、雇用保険に加入することになるから。
- バイト先の会社が、給与天引きの納税者を税務署に申告するから。
- ハローワークから何か電話があった場合に、家族が「バイトに行っています」と言ってしまうから。
失業手当の不正受給がバレる理由は、ほとんどが通報・密告によるものです。
失業保険を受給しつつ内緒でアルバイトしていることを、つい他人に言ってしまう人が少なからずいます。
別に言わなくてもいいことなのに。でも、つい自慢したくなるのか。後ろめたさから吐いてしまいたくなるのか。
通報する人の心理は、おそらく正義感や妬みによるものです。
逆に考えると、他人に言わなければバレることはあまりないでしょう。
不正受給の発覚件数
センター通報 | 88 |
---|---|
部外者通報 | 19 |
本人の申出 | 18 |
事業所調査 | 15 |
失業認定のとき | 12 |
自己就職者調査 | 9 |
他安定所からの連絡 | 6 |
取得届との照合 | 2 |
その他 | 14 |
福井労働局による不正受給の発覚件数(2003年~2005年)
不正受給の発覚はアルバイトにかぎった件数ではないですが、不正受給がバレるきっかけでもっとも多いのが通報であることがわかります。
待期のバイトはバレると受給資格なし
失業保険を受給したい場合、待期(待機期間)にアルバイトをしてはいけません。
待期は、失業の状態にあることを確認する期間なので、労働したことがバレると受給資格がなくなります。
待期とは
待期とは受給資格決定日から7日間のこと。(※自己都合で退職した人は、待期が明けると給付制限期間に入る。)
「待機期間」と「給付制限」がごっちゃになっている人がいますが、待期と給付制限は別ものです。
給付制限期間にバイトしてもかまわない
失業保険の給付制限期間にアルバイトをしてもかまいません。失業認定でしっかり申告すれば何も問題はありません。
しかし、アルバイトをしたことを申告せずに失業手当を受給したことがバレると、処罰されます。
アルバイトをしながら給付制限期間を乗り切りたい人は、失業認定のときにアルバイトの状況をしっかり申告する必要があります。
- 待期:アルバイトに限らず、いかなる労働もしてはいけない。処罰はされないが、受給資格がなくなる。
- 給付制限期間:アルバイトをしてもかまわない。ただし、アルバイトしたことを失業認定で申告すること。
バイトがバレた人
質問:友人の雇用保険受給中のバイトがバレました。ハローワークから封書で、給付中の就労について尋ねたいという手紙がきたそうです。1ヶ月間だけ雇用保険に入ったのですが、それでバレたのだと思います。こういったケースの対処法を教えてください。
回答:3カ月全てを申告すべきです。どうせハローワークはバイト先にインタビューしてすでに事実を把握していますよ。
失業保険を受給しながら、内緒でアルバイトをしていることがバレてしまうのは、バイト先で雇用保険に加入することが原因の一つです。
雇用保険の加入資格を満たすと就業(就職)とみなされて、失業保険の受給資格がなくなります。
雇用保険の加入資格を満たすのは次のような場合です。
- 31日以上の雇用見込みがある場合
- 労働時間が週20時間を超える場合
アルバイトはマイナンバーでバレる
失業保険を受給しているのにアルバイト先で雇用保険に加入すると、マイナンバーによって照合されてバレることになります。
雇用保険に加入したにもかかわらず失業手当を受け取ると不正受給になります。
あまり働き過ぎると、雇用保険の加入資格を満たすことになってしまいます。ほどほどに。
バイト先に確認されるのか
失業保険を受給しつつアルバイトをして、失業認定でちゃんと申告していたとしても、就労状況をバイト先に確認されることがあります。
不正に失業手当を受給をしていないか。目を光らせている労働局は、就労・内職・手伝いの申告をしてきた受給者をチェックしています。
とくに、シフトでアルバイトをしているような受給者は、もれなく申告しているかチェックの対象になります。
「給付中の就労について尋ねたい」という手紙が届いたら、バイト先にも確認されると考えておいた方がいいでしょう。
内緒のバイトがばれたら
- 失業手当の支給停止。
- 不正に受給した失業手当を全額返還。
- さらに、その2倍の金額を追納。
- 返還しない場合は、財産の差し押さえ。
- 悪質な場合は、詐欺罪で告発。
失業保険を受給しながら内緒でアルバイトをして、失業手当を不正に受給した場合は処罰されます。
不正に受給した失業手当と、されにその2倍の金額の追納が課せられ、ぞくに「3倍返し」と言われています。
なぜ、こんなに処罰が重いのか。
- 嘘をついて失業手当を受給するのは詐欺行為だから。
- だましている相手が、公の機関(厚生省、労働局)だから。
失業保険の受給中にアルバイトをすることは認められていることです。失業認定でしっかり申告すれば問題なく失業手当を受け取れます。
処罰されるのは、アルバイトをしていることを隠して失業手当をだまし取るからなのです。
日雇いバイトはバレるのか
失業保険を受給しながらバイトする場合、日雇いでもバレるのかが気になるところです。
日雇いのバイトなら、期間契約のバイトよりもバレる可能性は低いでしょう。バイト先(雇い主)によりますが、質の良くないバイトであればあるほど。
たとえば、その日かぎりの現場作業などです。人数だけそろえて現場にブチ込むようなアルバイトでは、労働者の名前はどうでもいいし(偽名でもいいし)、その日に現金を払って解散します。
このようなアルバイトならバレる可能性はとても低いと言えます。
所得税でバイトはバレるのか
失業保険を受給しつつ内緒でアルバイトをした場合、所得税を納付した履歴があるとバレる原因になります。
まさか、内緒のアルバイトを自分で確定申告する人はいないと思いますが、バイト先が納税(納税者)を申告するため証拠が残ってしまいます。
給与から所得税が天引きされないようなアルバイトなら、バレる原因になることはないでしょう。
ただ、所得税が天引きされるくらい稼げるアルバイトなら、失業手当の支給がその日数分だけ繰り越しされることになるでしょう。
1日の労働時間が長いアルバイトは、就労とみなされてしまいます。
失業保険延長中のバイトはバレるのか
失業保険の延長手続きをしている場合は、アルバイト先で雇用保険に加入するとバレることになります。
失業手当の給付がおこなわれていないため、失業認定もありません。失業保険の延長中はアルバイトをしやすい状況と言えます。
ただし、雇用保険の加入資格を満たすほどアルバイトをしてしまうと、アルバイト先から「雇用保険に加入してほしい」と言われます。
雇用保険の加入資格を満たすのは次のような場合です。
- 31日以上の雇用見込みがある場合
- 労働時間が週20時間を超える場合
雇用保険に加入しないことをアルバイト先に伝えておくか、雇用保険に加入せざるを得ない状況であればアルバイトをやめるしかないでしょう。
まとめ
- 失業手当の不正受給がバレる理由は、ほとんどが通報によるもの。
- 失業保険を受給したい場合、待期(待機期間)にアルバイトをしてはいけない。
- 失業保険の給付制限期間にアルバイトをしてもかまわない。失業認定でしっかり申告すれば何も問題はない。
- 失業保険を受給しながら、内緒でアルバイトをしていることがバレてしまうのは、バイト先で雇用保険に加入することが原因の一つ。
- 失業保険を受給しているのにアルバイト先で雇用保険に加入すると、マイナンバーによって照合されてバレる。
- 失業保険を受給しながら内緒でアルバイトをして、失業手当を不正に受給した場合は処罰される。
- アルバイトをしないほうが、堂々と失業手当を受給できる。転職サイトのセミナーを受講する方法なら、応募や面接がいらないので気楽。