介護職(介護士、介護職員含め)の給料が、政府が行う介護職員処遇改善加算によって上がる見込みです。
介護施設が介護職員処遇改善加算を取得すると、最大で介護職員1人あたり月額37,000円が給料に追加されます。
介護職員処遇改善加算とは
介護事業所で働く介護職員の方の賃金改善を行うための制度です。介護施設が職員の昇給システム(キャリアパス要件)を整えて、昇給システムを全職員に周知(職場環境等要件)を行うと、その施設に加算が認められます。また、加算を取得した施設は、算定額に相応の給与改善を職員に実施する必要があります。
すごい!私たち介護職が何かやることはあるんですか?
介護職員は何もしなくて大丈夫です。介護施設側が昇給システムを整備して、加算分を職員に支給してくれます。
この記事では、介護職の給料は上がるのかについて解説します。
目次
介護士の給料はいくらアップするのか
取得 | 月額 | キャリアパス要件 |
---|---|---|
加算Ⅰ | 37000円 | ①・②・③全て |
加算Ⅱ | 27000円 | ①と②両方 |
加算Ⅲ | 15000円 | ①か②どちらか |
キャリアパス要件
- 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
- 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
- 経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
たとえば、加算Ⅰを取得した介護施設事業者では、介護職員に月37,000円を給与に追加することになります。
介護職員処遇改善加算を取得するためには、介護施設事業者はキャリアパス要件を満たすよう職場を改善・整備をする必要があります。
さらに、キャリアパス要件で改善・整備した内容を、介護職員全員に周知することが必要です。
どの人がどんな仕事をしていて、給料をいくらもらえて、どうすれば昇給するのか。そういうことをちゃんと決めなければなりません。
たしかに、介護現場は雰囲気でテキトーになっているような気がします。
介護士の給料が上がるのには訳がある
厚生労働省は、介護職員処遇改善加算の目的を次のように説明しています。
介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
- 安定的な処遇改善:長く働けるように介護現場の環境を改善したい
- 介護職員の賃金改善:キツい労働のわりに安すぎる給料を改善したい
平たく言うと、こういう目的です。
介護職員の離職率は全産業のなかでも高く、問題視されています。
- 全産業の離職率:8.4%(厚生労働省の調査2020年より)
- 介護職員の離職率:14.9%(介護労働安定センターの調査2020年より)
処遇改善加算によって給料が上がることで、介護職員の離職に歯止めがかかることが期待されているわけです。
介護士の給料が上がらない原因
「介護職の給料が上がる」というわりに、そんなに上がらないと感じた人も多くいると思います。
給料が上がらないのには、次のような原因があります。
- そもそも処遇改善加算を算定していない
- 介護施設事業者にごまかされている
- 介護施設の職員全員に分配されている
- 増収分からもしっかり税金が引かれる
1. そもそも処遇改善加算を算定していない
処遇改善加算を算定できていない介護施設事業者が、まだ全体の四分の一程度あります。
処遇改善加算を算定していないと、当然、職員の給料は上がらないことになります。
取得(申請)するだけで介護職員の給料が上がるのに、それをやらない、だらしない介護施設で働いている人はすぐにでも辞めるべきです。
今になっても処遇改善加算を取得していない介護施設は、これからも処遇改善をしない可能性が高いです。
2. 介護施設事業者にごまかされている
厚生労働省は、処遇改善加算に一定の効果があったとしています。
しかし、介護施設事業者が都合のいいように手当に混ぜ込んでいると、給料の上げ幅がほとんどない状況になります。
処遇改善加算も実質的には効果がないということになります。
処遇改善加算のお金は、国→事業所→職員ではなく、国→職員に給付するかたちにしなければ意味がないのです。
3. 介護施設の職員全員に分配されている
処遇改善加算は、介護施設に対して行われます。
本来なら過酷な介護労働を強いられる介護職の離職を防ぐ目的で、介護職だけの給料に反映されて然るべきものです。
でも実際は、介護福祉士、看護師、ヘルパー、パートなどを含む全職員に分配されます。
つまり、介護施設側が処遇改善加算を職員全員に対して分配して支給するので、介護現場の労働者に渡る分配が期待より少なくなりがちなのです。
また、分配は保有資格や勤続年数に応じているため、とくに無資格の介護職に支給される金額は相当少なくなってしまうのが現実です。
4 . 増収分からもしっかり税金が引かれる
処遇改善加算のおかげで月々の給料が上がった実感を持つ人もいるでしょう。
ただ、収入が上がると税金も上がってしまいます。
また、月々の手当てで支給されることになると、基本給をベースに算出するボーナスの額には反映しません。
年収として見た場合は特に、処遇改善加算によって収入が増えた感じがあまりしないでしょう。
介護士の給料は今後はそれほど上がらない
介護職員処遇改善加算によって、介護職の給料は上がる傾向にはあります。
ただ、この上げ幅を維持できるとは考えにくいです。
介護を必要とする高齢者がどんどん増えており、介護職に就く人口も多くなると、財源を確保するのが難しくなります。
介護職の人口が増えていくと、その全員に今回のような月数万円の給与増率を維持していくことはできないでしょう。
介護業界が収益構造を変えなければならない
介護業界はお金が落ちにくい業界であるにもかかわらず、人手に頼る業界です。人件費がバカにならないくらいかかっています。
仕事も手作業が多く、介護記録を手で記入している施設もまだまだ多いです。
私は介護業界からIT業界に転身しました。だからこそ、介護業界のIT化の遅れが見えます。
ITに弱い人材が多く、業務を効率化できていないのです。
せめて事務作業くらいは減らす努力をして、なるべく人件費がかからないように収益構造を変えなければ、給与の問題は根本的に解決しないでしょう。
給料が上がらないときこそ動くとき
給料が上がると聞くわりに、たいして上がらない。
指をくわえて給料が上がるのを待つより、自分で動いて給料を上げる方が手っ取り早いです。
介護職が給料を増やすには、次の方法があります。
- 資格を取る
- 夜勤を増やす
- 転職する
①資格を取る
介護福祉士やケアマネジャーの資格は、福祉系の学校卒業および数年の実務経験だったりと条件があり、資格取得に実績や時間がかかります。
介護業界に就業したばかりの人は手を出せない資格です。
しかし、未経験でも初任者研修や実務者研修を受けることができます。
- 初任者研修:9科目(130時間)
- 実務者研修:20科目(450時間)※初任者研修の有資格者は共通科目の免除(130時間)あり
初任者研修と実務者研修の給料にはほとんど差がありません。まずは、初任者研修を受けると良いでしょう。
②夜勤を増やす
夜勤を増やすのは、すぐに給料に反映される手っ取り早い方法です。
介護職にとって、夜勤の手当はとても大きな収入になります。
私が働いていた施設では、6000円くらいでした。月4~5回程度の夜勤だったので、手当だけで3万円くらいになりました。
特養・老健では、介護職員の夜勤が職務に含まれます。
お金を稼ぐために夜勤だけの介護労働を選ぶ人もいます。
③転職する
給与の高い介護施設・業態に転職するのが手っ取り早い方法です。
転職なら、いまの職場の給与体系に縛られずに、ガラッと収入を増やすことが可能です。
介護職の求人を専門に扱う転職エージェントや派遣会社も増えてきています。
転職エージェントや派遣会社に相談して、給料が高めの介護施設を紹介してもらうのが確実な方法です。
なお、転職エージェントや派遣会社の利用にお金はかかりません。
資格取得を支援している転職サービス
給料を上げるために自分でできることの一つに資格取得があります。
初任者研修を受けると、平均2万円の給料アップを見込めることが、厚生労働省の調査結果から分かっています。
給料が上がらない介護施設で働き続けるより、そもそも給料が高い介護施設に移るほうが給料アップの近道です。
転職には、介護業界の求人を専門に扱う転職サービスを利用するのが良い方法です。
転職サービスでは、専門のアドバイザーがあらかじめ給料を提示してくれるので、確実に給料を上げられる職場に移ることができます。
業界大手の転職サービスかいご畑は、初任者研修の取得費用をサポートしています。
転職に際して資格を取得して、給料の高い介護施設を目指すと、大幅な給料アップも期待できるのでおすすめです。
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まとめ
- 介護職(介護士、介護職員含め)の給料が、政府が行う介護職員処遇改善加算によって上がる見込み。
- たとえば、加算Ⅰを取得した介護施設事業者では、介護職員に月37,000円を給与に追加することになる。
- 介護職員処遇改善加算を取得するためには、介護施設事業者はキャリアパス要件を満たすよう職場を改善・整備をする必要がある。
- 処遇改善加算によって給料が上がることで、介護職員の離職に歯止めがかかることが期待されている。
- 介護施設側が処遇改善加算を職員全員に対して分配して支給するので、介護現場の労働者に渡る分配が期待より少なくなりがち。
- 介護職の人口が増えていくと、その全員に今回のような月数万円の給与増率を維持していくことはできない。