求職活動実績が足りない…失業手当の処置と認定日当日の対応

求職活動実績が足りないときはどうすればいいの?

失業手当はどうなるのかな。支給が停止されたら困る…

求職活動実績が足りないと不認定となり、失業手当の支給はされません。ただ、今回の支給分が消滅するわけではなく、次回の失業認定に先送りされます。

認定日当日にハローワークに行くことができるなら、ハローワークで不認定の処理をしてもらいます。このとき、次回の認定対象期間が設定されて、次回用の失業認定申告書を渡してくれます。

この記事では、求職活動実績が足りないときの失業手当の処置と認定日当日の対応について解説します。

さらに後半では、実績が足りない状況でも求職活動実績にしやすい求人に応募する方法と、転職サイトでセミナーを受講する方法について説明します。

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実績が足りないと手当はどうなるのか

求職活動実績が足りない場合に失業手当の給付がどうなるのかを説明する画像

認定対象期間に必要な求職活動実績が足りないときは不認定となります。失業手当の支給はされず、支給は次回の失業認定に先送り(スキップ)されます。求職活動実績が足りないからといって失業手当の支給が停止したり、支給分の金額が消滅したりすることはありません。

たとえば2回目の認定対象期間に実績不足だったとすると、その分の支給はされません。3回目の認定対象期間にまた実績2回を達成すれば、支給が再開されます。

ただし、失業手当の給付は離職日から1年間が限度となっていることに注意が必要です。支給の見送りが続いて離職日から1年を超えてしまうと、その超えた分の失業手当はもらえなくなります。

認定対象期間とは

認定対象期間とは、認定日から認定日前日までの28日間のことです。認定対象期間に原則2回以上の求職活動実績があることが、失業給付の支給の条件となっています。

実績が足りない場合どうするか

  • いつもどおりに認定日にハローワークに行く。実績が足りないので不認定として処理される。
  • 次回の認定対象期間を設定され、次回用の失業認定申告書が渡される。

求職活動実績が足りないとしても、結局は認定日当日にハローワークに行かなければなりません。次回の認定対象期間を設定してもらい、次回提出用の失業認定申告書を受け取る必要があるからです。

次回の認定期間に求職活動を2回行って実績として申告できれば、ふたたび失業手当を支給してもらえるようになります。

認定のときに、「今回なぜ求職活動実績が足りない状況になったのか」を聞かれたら、理由を率直に答えて構いません。もし、以前に応募した会社があるなら「採否の連絡を待っていたので次の求職活動ができませんでした。」と答えるのが良いです。

実績が足りない場合の求職活動

  • 認定日前日までならハローワークで職業相談する方法。ハローワークに行ければ、その日に相談して求職活動実績になる。
  • 認定日当日までなら転職サイトで求人に応募する方法。サイト内の履歴書を使い回して一気に2回の求職活動実績も可能。
  • 認定日まで数日あるなら転職サイトでセミナーを受講する方法。申込みから最短当日に受講可能。応募や選考がないので気楽。

認定日前日までなら職業相談

  • 認定日の前の日にハローワークに行ければ、その日に実績になる。
  • 職業相談した時点で実績。紹介を受けたり面接までする必要はない。
  • 1日のうちに実績にできるのは職業相談1回分だけ。
  • 自宅から最寄りのハローワークでも職業相談を利用できる。

失業認定の前日までに間に合わせることができる求職活動には、ハローワークの職業相談があります。

ハローワークの営業時間に間に合うのなら、職業相談を受ければその日のうちに求職活動実績にできます。

職業相談は、どこのハローワーク(またはハローワーク関連施設)でも構いません。自宅から最寄りのハローワークに駆け込むのが良いでしょう。

求職活動実績が足りないからといって認定日当日に求職活動をしても、今回分の実績にはなりません。たとえば、求職活動実績が足りないから朝イチでハローワークに行って職業相談をしても、それは当日の求職活動なので次回の認定期間の求職活動になってしまいます。

認定日当日までなら求人応募

  • 認定日当日まで求職活動実績になる唯一の方法。
  • スマホやPCで転職サイトに登録して、サイト内の求人ページから応募できる。
  • 1社に応募すれば1回分の実績。失業認定申告書3-(2)に記入。
  • サイト内で作成した履歴書を使い回して、2社に応募すれば2回の実績。

認定日当日までに間に合わせることができる求職活動は、転職サイトの求人に応募する方法です。利用する転職サイトは、求職者が直接、求人に応募できる転職サイトです。

サイト内で履歴書を作成する必要がありますが、作成してしまえば応募に使い回すことができます。つまり、2社に応募して一気に2回分の求職活動実績をつくってしまうことも可能です。

転職サイトで求人に応募して求職活動実績にする方法はこちらの記事で解説しています。

インターネットの求人応募で求職活動実績~応募辞退まで解説

認定日まで数日あるならセミナー受講

  • 申込みから最短当日~数日のうちに受講できれば実績になる。
  • スマホやPCで転職サイトに登録して、サイト内のセミナー情報から申込みをすると受講案内が届く。
  • 1回のセミナー受講が1回分の実績。失業認定申告書3-(1)(イ)に記入。
  • セミナーは頻繁に開催されている。応募や選考にならないので気楽。

週明けに失業認定なんだけど、土日にハローワークが開いてなくて求職活動できないんです。どうしたらいいですか?

失業認定まで数日あるなら、転職サイトでセミナーを受講する方法で求職活動実績にすることができます。セミナーを実施している転職サイトは限られていますが、あるにはあります。

転職サイトのセミナーは頻繁に開催されており、タイミングが合えば申込みの当日に受講できる場合もあります。応募や選考にならないので気楽に求職活動実績にできるのも良い点です。

転職サイトでセミナーを受講して求職活動実績にする方法はこちらの記事で解説しています。

オンラインWebセミナーで求職活動実績【家で受講して失業認定】

コロナ禍で求職活動実績が足りない

コロナ禍でなかなか求職活動ができずに、実績が足りない状況になることがあります。外出もままならず、それでも求職活動実績をなんとかしなくてはならないときに利用したいのが転職サイトのセミナーです。

あまり知られていませんが、職業紹介事業者である転職サイトが実施するセミナーを受講する方法でも求職活動実績にできます。1回のセミナー受講が1回分の求職活動実績です。

コロナ禍の求職活動実績【免除になる緊急事態宣言中の条件】

まとめ

  • 認定期間に必要な求職活動実績が足りないときは不認定となり、失業手当の支給は見送られる。
  • 求職活動実績が足りないからといって失業手当の支給が停止したり、支給分の金額が消滅したりすることはない。
  • 求職活動実績が足りないとしても、結局は認定日当日にハローワークに行かなければならない。次回の認定対象期間を設定してもらい、次回提出用の失業認定申告書を受け取る必要があるから。
  • 求職活動実績が足りないからといって認定日当日に求職活動をしても、今回分の実績にはならない。
  • 認定日当日までに間に合わせることができる求職活動は、転職サイトの求人に応募する方法
  • 失業認定まで数日あるなら、転職サイトでセミナーを受講する方法で求職活動実績にすることができる。